領収書の但し書きについて(ヨガスタジオ)
ヨガスタジオ退会時の支払いについて領収書の但し書きの内容はどのように書いてもらうのが正解であるのか教えていただきたいです。
ヨガスタジオに、1年間の在籍必須という条件がある(2か月間会費無料の)キャンペーンで入会しましたが、諸事情で退会することにしました。
入会同意書には、その期間に退会する場合は、「違約事務手数料(5500円)と、在籍月数分の正規月会費と割引月会費の差額分をお支払いいただきます。」と明記されております。
その総額を支払う際に領収書発行していただけるかスタジオのスタッフさんに尋ねたところろ、領収書はその総額で「違約金として」と書くことならできる言われました。
しかし、私としてはこの入会同意書の文言通りに解釈しますと、領収書には5500円分は「違約事務手数料として」書いていただき、月会費の分は「該当月分の会費として」書いていただくのが妥当かと考えております。
領収書の但し書きについて、店側が書き方を限定することは普通なのでしょうか。
また、既に支払い済みである他の月の会費は、会費として領収書発行できますと言われていますが、例えば退会時に支払うものと全て合算して、ヨガスタジオ利用料として書くことは法律など考慮して間違いとなるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
領収書の但し書きは、実際の取引内容を正確に反映することが原則です。したがって、「違約事務手数料」と「月会費の差額分」は性質が異なるため、領収書上も分けて記載するのが妥当です。ただし、事業者側が一括で「違約金として」などと記載することは、内部処理の簡略化のためによくある対応ですが、法的に絶対ではありません。利用者として正確な記載を求める権利はあります。また、「ヨガスタジオ利用料」と一括表記することも法的に違反ではありませんが、後に費用の内訳証明が必要な場合(経費計上や補助金申請等)に支障が出る可能性があります。用途によって、詳細な但し書きを求めることは合理的です。
- 回答日:2025/07/14
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