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法人から子供への贈与

副業で600万ほど利益があります。法人成りして、利益を扶養に入れている0歳子供に贈与する場合、

1.子供側に税金がかからない上限を教えてください。
2.法人側に贈与による税金はかかりますか?
3.法人側で贈与額を損金にできますか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

子供への贈与には基礎控除として年間110万円まで非課税です。超えると贈与税がかかります。
法人側に贈与税はかかりませんが、個人に対する贈与は法人の利益分配ではなく、税務署による確認が入る可能性があります。
法人側で贈与額を損金にすることはできません。贈与は経費として計上できず、法人の利益分配とは異なります。

  • 回答日:2025/02/19
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公認会計士 長南会計事務所

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ただし、贈与税は個人間のみが対象となります。

  • 回答日:2025/02/13
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2.法人側に贈与による税金はかかりますか?
←役員賞与または寄付金と認定される可能性はあります。

  • 回答日:2025/02/13
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1.子供側に税金がかからない上限を教えてください。
←110万円/年となります。

  • 回答日:2025/02/13
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

■ ① 子供側に税金がかからない上限額

個人間の贈与であれば、年間110万円までは贈与税が非課税となります(基礎控除の適用)。

ただし、法人から個人への贈与は「みなし贈与」として扱われ、贈与税の基礎控除が適用されません。そのため、子供が法人から贈与を受けた場合、その全額が課税対象となります。

■ ② 法人側に贈与による税金はかかるか?

法人が個人に無償で財産を移転した場合、それは寄付金または役員給与とみなされる可能性があります。

・ 法人が子供に贈与すると、原則として法人税の課税対象外です。ただし、法人の資産を無償で個人に移転すると、法人税法上の「寄附金」として取り扱われ、損金不算入となるため、法人にとって節税効果はありません。

・ また、経営者(親)の経済的利益になるとみなされた場合、役員賞与とみなされ、法人側で損金不算入の上、所得税・住民税・社会保険の負担が発生するリスクがあります。

■ ③ 法人側で贈与額を損金にできるか?

法人が子供に贈与を行った場合、法人税法上の「寄附金」とみなされ、損金算入できるのは一定の限度額までとなります。

具体的には、
損金にできる寄附金の限度額 = 「資本金等 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%」 ÷ 4
この限度額を超えた部分は、損金不算入となり法人税の計算上控除できません。

また、実質的に経営者の家庭に資金を流すための贈与と判断されると、「役員賞与」として課税される可能性もあります。

■ まとめと注意点

・ 個人間の贈与なら110万円まで非課税だが、法人から子供への贈与は全額が課税対象
・ 法人は贈与による税負担はないが、損金算入できないため節税にはならない
・ 実質的な経営者の利益供与とみなされると「役員賞与」扱いになるリスクあり
・ 節税目的なら、給与支給や教育資金贈与の特例を活用する方が有利

もし、子供への資金移転を考えるなら、扶養控除を活用した適正な給与支給(例えば、役員の親が法人から給与を受け、それを子供に贈与する)や、教育資金一括贈与の特例を利用する方が税務上のリスクを回避できる可能性があります。

詳しいシミュレーションが必要であれば、お気軽にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/02
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんにちは、税理士の川島です。
法人からお子様に対して資金を移動する場合、貸付金となります(実際には相談者様に対する貸付金)。
基本的に、法人は寄付金・交際費等の経費・貸付金(資産)しかありません。

  • 回答日:2025/02/01
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