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アニメグッズ、トレカの一時所得。または一時所得は古物営業法に触れないか許可がいるか

    アニメグッズとトレカを1月に一回ずつ売って2回売りました。1回目はトレカ、2回目は2週間後。一時所得にとどめたいならもう売らない方がいいですか?それとも3ヶ月から半年は間隔空けてからの方がいいですか?そして一時所得なら古物営業法には触れたり許可が必要になるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アニメグッズやトレカの売却が「一時所得」と認められるには、営利目的ではなく偶発的な収入である必要があります。短期間で複数回売却すると継続性があると判断され、事業所得や雑所得になる可能性が高まります。間隔を3ヶ月~半年空けても、取引内容や規模次第で判断されます。一時所得なら古物営業法には触れず許可も不要ですが、反復・継続すると「古物営業」に該当し許可が必要になる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:1
    • 取引内容や規模について詳しい説明をお願いします。

      投稿日:2025/02/20

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    ■ 一時所得にとどめるための売却頻度について

    一時所得と事業所得(または雑所得)の区別は、「営利目的での継続的な取引かどうか」によって判断されます。

    一時所得として扱われるためには、以下のポイントを意識する必要があります。

    ・ 営利を目的とせず、偶発的・臨時的に売却すること
    ・ 継続性・反復性がないこと(頻繁に売却しないこと)
    ・ 仕入れ行為がないこと(転売目的での購入ではないこと)

    ご質問のように、1月に2回売却したのみであれば、現状では一時所得として扱われる可能性が高いです。
    ただし、今後も継続的に売却する場合、3ヶ月~半年など一定期間を空ける方が、一時所得の要件を満たしやすいと考えられます。

    もし今後も販売を続けるなら、税務上「事業所得」や「雑所得」として見なされるリスクが出てきますので、販売頻度には注意が必要です。

    ■ 古物営業法の許可が必要か?

    「自分が使用していたものを売るだけなら、古物商許可は不要」です。

    しかし、転売目的で商品を仕入れて売却する場合は「古物営業」に該当し、古物商許可が必要となります。

    ・ 許可が不要なケース(一般的な個人売却)
     - コレクションしていたアニメグッズやトレカを整理のために売る
     - 趣味で集めたものを不要になったために売る

    ・ 許可が必要なケース(転売ビジネスと見なされる場合)
     - 安く仕入れて高く売る行為を繰り返している
     - 利益を目的として継続的に販売している
     - 新しく商品を仕入れて売却している(転売行為)

    ■ まとめ

    ・ 現時点では、一時所得として扱われる可能性が高い
    ・ 継続的に売却するなら、間隔を3ヶ月~半年ほど空ける方がよい
    ・ 自分の持ち物を売るだけなら古物商許可は不要
    ・ 転売目的で仕入れる場合は古物営業法の許可が必要になる

    ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/02
    • この回答が役にたった:1
    • ではメルカリでは不用品は非課税、販売目的の商品は課税になりますがリサイクルショップの場合はなんですか?例えば元々家にあって自分の物を売る(趣味で買ってて去年以上または二、三ヶ月以上前に買ったアニメグッズを売る)のは不用品で非課税、買ってすぐ売るのは販売品で課税対象になりますか?そして頻度が多いと不用品か販売品か分からなくなるので難しいでしょうか?リサイクルショップの場合が分からないので教えて下さい。

      投稿日:2025/02/02

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    リサイクルショップでも「不用品の売却」は原則非課税で、「販売目的の商品」は課税対象です。趣味で購入し、一定期間(数ヶ月以上)自分で所有していたものを売るなら不用品とみなされやすいですが、購入後すぐ売る場合は転売目的と判断され課税対象になる可能性が高まります。売却頻度が多いと継続的な取引と見なされやすく、事業所得や雑所得になるリスクがあります。不用品か販売品かの線引きは頻度や経緯によるため慎重な判断が必要です。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0
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    1日のうちにアニメグッズとトレカをそれぞれ1回ずつ売った場合でも、一時所得として扱われる可能性はあります。ただし、判断基準は「営利を目的とした継続的な売買」に該当するかどうかです。

    ①売却の目的がコレクション整理であれば、一時所得として認められる可能性が高い。
    ②売却回数が多くなると、事業所得と見なされるリスクがある(特に今後も続ける場合)。
    ③1日のうちに2回売ること自体は問題ではなく、売却の頻度・継続性が重要。

    1日2回の売却だけでは即座に事業所得とはならないと思いますが、頻繁に続けると事業所得と判断される可能性があるため注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/02
    • この回答が役にたった:0
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    一時所得として扱うには、売却が「継続的でないこと」が重要です。頻繁に売ると事業所得や雑所得と判断される可能性があるため、売却間隔を3ヶ月以上空けるのが安全です。

    古物営業法について:
    自己使用のために購入したアニメグッズやトレカを売るだけなら「古物営業」に該当せず、許可は不要です。ただし、営利目的での仕入れ・転売を行うと「古物商許可」が必要になります。

    対応策:
    一時所得にとどめたいなら、頻繁な売却を避け、営利目的での仕入れをしないことが重要。売却の頻度を抑え、単発の売却と説明できるようにすると安心です

    • 回答日:2025/02/01
    • この回答が役にたった:0
    • 3ヶ月以上を空けるのが安全だと分かりました。最後に1つ1日のうちにアニメグッズとトレカをそれぞれ一回ずつ売って2回売ったら一時所得になりますか?なりませんか?

      投稿日:2025/02/01

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