メルカリの場合とリサイクルショップ場合。または趣味としてアニメグッズやトレカを売る場合と販売として売る場合はどうなのか。
本業を働いて去年。年末調整を済ませました。例えば去年趣味でアニメグッズを集めたり(推しグッズや全員がいるグッズ)トレカを集めてます。(遊ぶ用)メルカリの場合では販売用で売るのは課税対象、不用品は非課税対象。リサイクルショップの場合はどうでしょう?元々家にあった物(去年買ったもので使用予定が無くなったものと二、三ヶ月前以上買って不用になったものまたは推しではなく全員揃ってないグッズと同じ推しグッズ推しではないグッズがダブったものトレカは使用予定がないカード)は不用品で非課税。買ってすぐ売るのは(推しではないグッズ使用できないカードが分かったら即売る行為)課税対象になりますか?詳しく教えて下さい。
④実際に税務署に指摘される可能性
個人の範囲でグッズを売る分には、基本的に税務署に目をつけられることはありません。ただし、以下のような場合は税務署が調査に入る可能性があります。
メルカリやリサイクルショップの売上が高額(数十万円~数百万円)
継続的に売買を繰り返している
売上が銀行口座に頻繁に入金されている
特にメルカリは、取引履歴が税務署に把握されやすいため、頻繁に売って利益を出している場合は確定申告を考えた方が良い でしょう。
- 回答日:2025/02/04
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もしもリサイクルショップの売り上げのみで数万〜20万未満で継続的に売買してるだけなら税務調査に目をつけられる事はないですか?
投稿日:2025/02/05
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② 不用品(非課税) vs. 販売目的(課税対象)
税務上のポイントは「最初から売るつもりだったかどうか」です。
非課税(不用品)
次のような場合は、個人の資産を処分しただけなので課税されません。
- 自分の趣味で集めたグッズやトレカを売る
- 数ヶ月以上前 に買ったけど不要になったものを売る
- ダブってしまったグッズやカードを売る
- 「推しではないグッズ」や「遊ぶ予定だったカード」を使わずに売る
課税対象(販売行為とみなされる)
以下のような場合は、営利目的と判断され、所得税の対象になる可能性があります。
- 仕入れ(意図的に安く買って高く売る行為)をしている
- 買った直後に売る(転売目的とみなされる)
- 継続的に売却して利益を得ている
特に「買ってすぐ売る行為(推しではないグッズや使えないカードを即売る)」は、営利目的と判断される可能性があるので注意が必要です。ただし、1回や2回ではなく 頻繁に繰り返す場合に課税リスクが高まります。
- 回答日:2025/02/04
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数ヶ月以上前に買ったけど不用なものを売るは3ヶ月以上前ですか?頻繁に繰り返してる場合は3ヶ月以上前に売っても課税リスクは余計に高まりますから?
投稿日:2025/02/05
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① メルカリとリサイクルショップの違い
メルカリ
メルカリでの売却は 個人間取引 になります。営利目的(仕入れて売る)でなければ、不用品を売った場合は 非課税 です。ただし、販売目的で仕入れたものを売る場合は 事業所得または雑所得として課税対象 になります。
リサイクルショップ
リサイクルショップに売る場合も基本的には「不用品を処分」する形なので、個人が使っていたものを売る場合は非課税 です。ただし、大量に売却したり、転売目的で購入したものを売却すると、事業所得または雑所得と見なされる可能性があります。
- 回答日:2025/02/04
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