同族関係者について
税法で、同族関係者として、6親等内血族と3親等内姻族という定義があるとおもいますが、子の配偶者の親は同族関係者でしょうか?
「配偶者の血族」は姻族に入ってくると思うのですが、子の「配偶者の血族」はどうなるか分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。
法人税法の同族関係についての質問でした。申し訳ありません。
法人税法の同族関係者の定義には株主の使用人も含まれるなど、かなり広くなります。法人税法施行令第4条に規定されています。株主の親族と生計を一にするこれらの者の親族も同族関係者となります。したがって、お子さんの配偶者の親族も法人税法の同族関係者に該当します。
- 回答日:2025/02/15
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ご回答ありがとうございます。
相続税の非上場株式評価で同族関係者に含めるかどうか知りたいと思っていました。
株主の親族と生計を一にするこれらの者の親族として、同じくふくまれますでしょうか?投稿日:2025/02/15
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同族関係は、誰から見るのかという基準が必要です。ご自分からみれば、配偶者の血族は姻族です。お子さんは血族ですが、お子さんの配偶者は姻族です。姻族の血族には同族関係はありません。
- 回答日:2025/02/10
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ご回答、ありがとうございます。
子の配偶者は姻族、姻族の血族には同族関係は無いということ承知しました。
ということは、税法の同族関係者には、子の配偶者の親は含まれないということになりますでしょうか?投稿日:2025/02/14
先程、回答いただきました法人税法施行令第4条をみましたが、株主等の親族と生計を一とするこれらの者の親族は含まれるのでしょうか?
度々で申し訳ありません。投稿日:2025/02/15
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■ご質問の回答
子の配偶者の親は、6親等内の血族や3親等内の姻族には該当しないため、同族関係者には含まれません。子の配偶者の親は「姻族」ではありますが、子から見た場合の親等が3親等を超えるため、同族関係者の定義には当てはまらないということになります。
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✓このように、同族関係者の範囲は、血族と姻族の親等によって定義されていますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/04/01
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大変申し訳ございません。
最初の回答、「お子さんは血族ですが、お子さんの配偶者は姻族です。姻族の血族には同族関係はありません。」
になります。
- 回答日:2025/02/18
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失礼しました。
四の前3号は、一、二、三
五の前3号は、二、三、四
です。
- 回答日:2025/02/18
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ご確認ありがとうございました。
ということは、子の配偶者の親は、税法の同族関係者には入ってこないということですね?投稿日:2025/02/18
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前3号という場合は、一から三までの全てになります。
- 回答日:2025/02/17
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お世話になっております。
五号に書かれた前3号は、二号、三号、四号かと思いました。
一号、二号、三号なのですか?一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族投稿日:2025/02/17
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非上場株式の評価での同族関係者は、法人税法施行令第4条に規定されている者となります。したがって、株主等の親族と生計を一とするこれらの者の親族も含まれます。
- 回答日:2025/02/16
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ご回答、ありがとうございます。
おそらく、下記の「五」だとおもいますが、「五」に記載されている前3号には、「一」も含まれるのでしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありません。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族投稿日:2025/02/16
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