メルカリでの、キャラクターグッズを売った場合の確定申告について
メルカリでキャラクターグッズを売った場合、確定申告は必要でしょうか?
メルカリで主に不要になったぬいぐるみやキャラクターグッズを売り、20万円以上の売り上げがあました。(アルバイト)
定価以下のものもあれば、定価以上で売れたものもあります。1点で30万を超えたものはありません。
売った品物の購入当時のレシートはもう無く、定価を忘れているものもあります。
継続出品について
・24年度は月に3件売却したり、月に10件以上売却したりしておりました。(利益を目的としておりません)
・25年度は月10件以上、又は、一日に10件以上続けて売却をしてしまいました。(こちらも同様利益を目的としておりません)
継続し続けると確定申告をしないといけないという記事を拝見しました。
確定申告が必要という意見と不要という意見があり迷っています。
アドバイスをお願いいたします。
以下に長々と書きますが、「所得」が20万円以下という確信があれば、申告はしなくても問題ない可能性が高いと考えます。
確定申告が必要となる条件
メルカリでの売上が確定申告の対象となるかどうかは、以下の条件に基づいて判断されます。
所得が年間20万円を超える場合(給与所得者の場合)
メルカリでの売上から経費(購入費用や手数料など)を差し引いた「所得」が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
ここで重要なのは「売上」ではなく「所得」である点です。例えば、購入時の価格が1,000円のぬいぐるみを1,500円で売った場合、所得は500円となります。
1点30万円以上の高額商品を販売した場合
貴金属や骨董品など、1点または1組で30万円を超える商品を販売した場合は、所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。
営利目的で継続的に販売している場合
継続的・反復的に商品を販売し、利益を得ることを目的としていると判断される場合、確定申告が必要です。この場合、所得は「雑所得」または「事業所得」として扱われます。
確定申告が不要となる場合
以下の条件に該当する場合、確定申告は不要です。
生活用物品の売却
生活に必要な動産(衣服、家具、ぬいぐるみなど)を売却した場合は、所得税法上「非課税」とされます。ただし、1点30万円以上の高額商品は例外です。
営利目的ではない場合
不要品を処分する目的で販売している場合は、営利目的とみなされず、課税対象外となる可能性が高いです。
質問者様のケースに基づく判断
質問者様の状況を考慮すると、以下の点が重要です:
売上の性質:主に不要になったぬいぐるみやキャラクターグッズを販売しており、営利目的ではないと述べています。この場合、生活用物品の売却とみなされる可能性が高いです。
所得の計算:売上が20万円を超えていても、購入費用や手数料を差し引いた「所得」が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
継続性と反復性:2025年度に月10件以上の販売を行ったとのことですが、営利目的ではないと主張しているため、税務署が営利目的と判断するかどうかがポイントとなります。
- 回答日:2025/02/15
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