勤労学生控除を利用した際の親にかかる税金について
現在、勤労学生としてアルバイトをしています。勤労学生は130万円まで本人に所得税がかからない(103万以上は扶養から外れる)ことを知りました。その際私の所得に比例して親の税金が増えるのかお聞きしたいです。
例として、A君とB君がいます。A君の所得が105万、B君は127万です。親の所得が同じ場合、それぞれの親にかかる税金は同じなのか、それともB君の親にかかる税金が増えるのかを知りたいです。
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ご質問ありがとうございます。
ご質問の所得金額=給与額面という前提でお話しさせて頂きます。
A君とB君共に扶養控除の所得要件である103万円を超えているため、親の扶養控除の対象外となります。
そのため、A君とB君の親に掛かる税金に差が出ることはございません。
(扶養控除 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
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- 回答日:2021/09/03
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はじめまして。
扶養控除は、給与収入のみの場合103万円以下であれば所得が48万円以下である必要があります(他の要件は、以下「扶養控除」リンクを参照ください)
今回のご質問は、勤労学生として扶養外れた場合に、その金額に応じて扶養者への税額の増加があるかについては、原理原則的には影響を与えないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
(扶養控除 国税庁)
原則的にはと回答しましたが、ご本人が社会保険加入の要件を満たした場合yや同一の生計ではなくなるなどの理由で親の所得控除(親が負担する子どもの社会保険料控除など)に変動がある場合には、親の所得控除が減少しますので、結果として親の税額が増えることがあります。
- 回答日:2021/09/02
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A君とB君は所得要件以外の扶養控除の要件を満たしている+その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である+ご質問の所得=給与額面である前提でお話します。
扶養控除の所得要件は給与が103万円以下であることが要件となっています(お子様が勤労学生控除の対象となっていても扶養控除の所得要件は103万円以下です)。従って、ご質問の場合にはA君もB君も給与が103万円超のため親の扶養控除の対象外となりA君の親もB君の親も税金に差はでません。
※ご質問の意図は扶養控除の有無による税金の差のような気がいたしますので、仮にA君の給与が103万円の場合にどうなるかを以下ご説明します。
この場合には、A君は扶養控除の対象となるためA君の親の所得計算上63万円の扶養控除が適用できますので63万円×所得税及び住民税分だけA君の親の方がB君の親よりも税金が少なくなります。
- 回答日:2021/09/02
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ご質問ありがとうございます。
ご質問の所得金額=給与額面という前提でお話しさせて頂きます。
A君とB君共に扶養控除の所得要件である103万円を超えているため、親の扶養控除の対象外となります。
そのため、A君とB君の親に掛かる税金に差が出ることはございません。
(扶養控除 国税庁)
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- 回答日:2021/09/03
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