確定申告について
先年末個人売買で土地を売却しました。
300万円で売買したのですが、その際に抵当権がついていて土地を担保に銀行から借入していた240万円をその利益の中から返済しました。
その際に、実際の利益は60万円ですが確定申告では税金がかかるのは60万円と思っていましたが返済に充てた240万円にも税金はかかってくるのでしょうか?
確定申告で税金がかかるのは、土地の売却による利益、つまり売却価格から取得費や関連費用を差し引いた残りの部分です。借入金の返済額(240万円)は、税務上の利益には含まれません。したがって、税金がかかるのは60万円のみであり、借入金の返済自体には税金はかかりません。
- 回答日:2025/02/21
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取得価格の金額により異なり、
取得価格が不明な場合には、売却価格の5%とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
- 回答日:2025/02/18
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■質問に対する回答
土地の売却に伴う税金の計算は、実際の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得を基に行います。抵当権の返済は、譲渡所得の計算上、直接の控除項目にはなりません。
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・売却価格は300万円です。
・取得費や譲渡費用を明確に把握し、それに基づいて譲渡所得を計算します。
・抵当権の返済分240万円は、譲渡所得の控除項目には含まれないため、税金計算の対象は売却価格からの譲渡所得となります。
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✓必要に応じて、税務署や専門家に確認して正確な申告を行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/17
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ご返信ありがとうございます。
やはりそうなんですね💦じゃあ確定申告は
売却金額300万円から登記免許税や諸費用を引いた金額で、返済に充てた240万円も税金の対象になるという事ですね?
投稿日:2025/02/17
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