産休・育休中の開業届出デメリットを知りたいです
会社員で給与所得があります。
会社に内緒にしたい副業(今は雑所得)があります。
節税のために開業届を出して事業所得にしようか考えていますが、今年産休・育休を取得します。
開業することで会社にばれる、給付金が減る、などデメリットはあるのでしょうか?
またそれにより扶養控除から外れるなどあれば考慮して決めたいと思っています。
開業届を出すことにより、失業手当が貰えなくなるということは調べて把握しております。
※参考までに給与所得約300万、副業雑所得350万程度です。
産休・育休中に開業届を出すデメリットとして、会社に副業がばれる可能性があります。また、育児休業給付金は事業所得により減額される可能性があり、扶養控除から外れることもあります。開業届を出すことで、雑所得から事業所得に変わり、確定申告での税務上の取扱いが変わるため、給与所得との合算で税負担が増える可能性もあります。
- 回答日:2025/02/20
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■開業届を出すことでの影響について
・開業届を提出すると、副業が事業所得として扱われる可能性があります。ただし、事業所得と認められるには、継続的かつ安定した事業活動が要求されます。
・産休・育休中の給付金については、開業届を出したこと自体が直接的に影響するわけではありませんが、所得が増えた場合、給付金の基準に影響を及ぼす可能性があります。このため、所得額に注意が必要です。
・扶養控除についても、副業による所得が増えることで配偶者控除などの適用条件から外れる可能性があります。扶養控除の適用条件を確認し、総所得を考慮して判断する必要があります。
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・開業届を出すことで失業手当を受け取れなくなることは、すでにご理解されている通りです。
・副業の所得が大きいため、所得税や住民税に影響が出る可能性が高いです。これにより、世帯全体の税負担が増加する可能性があります。
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以上の点を考慮し、開業届を出すかどうかを慎重に判断してください。
- 回答日:2025/02/18
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