数名への借金返済の注意点について
この度勤務していた企業を定年退職したのですが、その退職金で5人程の友人に借りた借金を返済してしまおうと思っているのですが、銀行のATMから現金を下ろして借りてる友人それぞれに返済しようと思ってますがこれって贈与税の対象になりますか?
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
借入金の返済であれば、贈与税の対象にはなりません。
後日の紛争を避けるため、債務が完済された合意書などはあった方がよいかと考えます。
- 回答日:2025/02/18
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