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住民税の天引きについて

    昨年末に一人法人を設立し、今月から自身への給与(役員報酬)の支払いを開始します。
    昨年11月に会社を退職、その後、普通徴収に切り替わったため市から住民税の徴収があり2025年6月分までの支払を済ませました。

    そこで質問ですが、給与から住民税を天引きするは2025年7月支給分からで良いのでしょうか?その際の天引き額は、前年の1月~12月の所得が基準になるのでしょうか?(←つまり勤めていた時と同じ額でしょうか?)

    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与から住民税を天引き(特別徴収)するのは、2025年7月支給分からで問題ありません。天引き額は、2024年1月~12月の所得を基に市区町村が計算し、6月頃に会社宛に「特別徴収税額通知書」が届きます。そのため、退職前の給与所得を基にした住民税額とほぼ同じか、個人事業収入がある場合はその分も加味される可能性があります。

    • 回答日:2025/02/21
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    特別徴収の場合は、会社に通知が行きます。
    通知に基づいて、天引きしていけば問題ございません。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■給与からの住民税天引きについて

    ・給与からの住民税の天引き(特別徴収)は、通常6月に通知があり、6月から翌年5月までの給与から天引きされます。
    ・2025年7月支給分からの天引きで問題ありません。
    ・天引き額は前年の1月から12月までの所得を基に計算されます。

    そのため、昨年の所得に基づいて計算された額が、今年の住民税として天引きされることになります。

    • 回答日:2025/02/19
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