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個人事業主の減価償却済み事業用車両の売却に関する税務処理について

    個人事業主です。
    移動事務所としてキャンピングカーを使用しており、固定資産に登録して減価償却をしております。
    将来この車を売却した際の税務処理について確認したく投稿しました。

    取得価格:1,200万円
    減価償却: 車を購入してから減価償却を全額実施したと仮定。
    売却価格: 600万円
    家事按分: 8(事業):2(私用)

    確認事項:
    売却益は「譲渡所得」として申告すべきでしょうか?
    また家事按分の私用分、240万は取得金額として売価と相殺しても問題ありませんか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主が減価償却済みの事業用車両を売却した場合、売却益は事業所得として計上します(譲渡所得ではない)。売却価格600万円のうち、事業用割合80%(480万円)が事業所得の総収入金額となり、私用部分(20%の240万円)は申告不要です。取得費と相殺は不可。課税事業者であれば、事業用部分は消費税課税対象になります。

    • 回答日:2025/02/22
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業所得となります。

    • 回答日:2025/02/21
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    ■ 売却益の申告について

    ・キャンピングカーの売却益は「譲渡所得」ではなく、「事業所得」として申告します。これは、事業用の資産として利用していたためです。

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    ■ 家事按分の処理について

    ・家事按分により私用分が含まれている場合、取得価格として私用分240万円を控除することはできません。売却価格に対して家事按分を行い、事業用部分のみを所得計算に反映させます。

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    ✓最終的な税務処理では、取得価格1,200万円から全額の減価償却を差し引いた簿価と、売却価格600万円の事業用部分との比較により、事業所得を計算します。

    • 回答日:2025/02/19
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