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取引先へ提出する請求書:源泉徴収について

    お世話になります。
    この度、個人事業主として「アドバイザリー契約」を締結しました。業務内容は次の通りです。
    第1条(目的)
    乙は甲に対し、甲の事業支援を目的として技術指導等を行うコンサルティング業務を行うものとする

    第2条(業務内容)
    1 . 乙の行う業務内容(以下、「本業務」という。)は、以下のとおりとする

    ( 1 )甲のI Tシステム開発及び情報セキュリティに関する技術的助言
    ( 2 )甲の新技術導人に関する提案
    ( 3 )甲の技術者育成のための指導
    ( 4 )その他甲乙協議の上で決定した技術支援業務及び作業支援業務

    これらの業務に対する報酬は源泉徴収の対象になるのでしょうか?
    取引先からは請求書に源泉徴収額の記載をするように要求されています。
    自分なりに国税庁のサイトを確認した時点では、源泉徴収対象の報酬ではないとの認識をしておりましてが、間違っていますでしょうか?それとも国税庁の記載内容は例示であって、企業独自の税務対策ルールに基づいた判断が優先されるとのことなのでしょうか。お教えいただきたくよろしくお願いいたします。小職はあくまでも一個人であり士業等の資格は取得しておりません。以上よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アドバイザリー契約によるコンサルティング業務は、一般的に源泉徴収の対象外ですが、取引先が源泉徴収を求めるのは独自の税務方針による可能性があります。国税庁の例示に該当しない場合でも、取引先の方針に従う必要があるため、確認のうえ対応を検討してください。

    • 回答日:2025/02/23
    • この回答が役にたった:1
    • スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 御中

      お世話になります、
      迅速なご回答を頂き、誠にありがとうございました。

      「取引先が源泉徴収を求めるのは独自の税務方針による可能性があります。」・・・承知いたしました。取引先との面談を至急行い、方針を確認させていただき、双方に齟齬が発生しないように進めたいと思います。この度は、お世話になりました。

      投稿日:2025/02/23

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    ■源泉徴収の対象について

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    ・個人事業主としてのアドバイザリー契約に基づく報酬は、通常、源泉徴収の対象外となることが多いです。

    ・ただし、報酬が特定の業務に該当する場合は源泉徴収が必要なケースもあります。

    ・国税庁の指針に基づく判断が一般的ですが、企業の契約条件や税務方針により異なる場合があります。

    ・具体的な判断については、契約内容や報酬の性質を詳細に確認することをお勧めします。

    ---

    ✓国税庁のサイトの情報を再確認し、不明な点は税務専門家に相談することが重要です。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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