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個人事業(キッチンカー)を開業する場合の扶養と税金について

    脱サラをしてキッチンカーを開業予定です。その場合の節税、控除について伺いたいです。

    健康保険は退職時に協会けんぽを2年任意継続する予定です。
    妻(現在専業主婦)は扶養に入れるため、保険額は2人分で上限の32万円になると認識しています。
    (本人、妻ともに40歳未満)

    ①開業した時に、妻を事業専従者として給与を発生させた場合、事業専従者控除を受けながら協会けんぽの扶養にはいれますでしょうか?また、その給与の上限はいくらでしょうか?

    上記①で協会けんぽの扶養には入れない場合、
    ②妻のみ国民健康保険に加入する事になるのでしょうか?
    ③下記のどちらが特になるのでしょうか?
    a)国民健康保険+事業専従者控除
    b)協会けんぽ(扶養)+配偶者特別控除(事業専従者として給与を発生させず、所得はないものとする)

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 事業専従者給与を支払うと妻は協会けんぽの扶養に入れません。給与の上限は適正額(業務内容・事業収益に応じた額)です。
    ② 妻は国民健康保険に加入する必要があります。
    ③ 節税面では a) 国民健康保険+事業専従者控除 が有利です。専従者給与により事業所得を圧縮できるため、所得税・住民税・事業税の節税効果が期待できます。一方で健康保険料の負担が増えるため、収支を比較して選択してください。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • 早急なご回答ありがとうございます。
      事業専従者にすると保険の扶養から外れるのですね。
      追加の質問をしてもよろしいでしょうか。

      ①本人は開業をしても協会けんぽを任意継続できるのでしょうか?

      ②在職時は生命保険料控除を妻の分を合わせて行なっていましたが、妻を事業専従者とした場合は個別での確定申告がいるのでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/02/25

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