1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 個人事業(キッチンカー)を開業する場合の扶養と税金について

個人事業(キッチンカー)を開業する場合の扶養と税金について

    脱サラをしてキッチンカーを開業予定です。その場合の節税、控除について伺いたいです。

    健康保険は退職時に協会けんぽを2年任意継続する予定です。
    妻(現在専業主婦)は扶養に入れるため、保険額は2人分で上限の32万円になると認識しています。
    (本人、妻ともに40歳未満)

    ①開業した時に、妻を事業専従者として給与を発生させた場合、事業専従者控除を受けながら協会けんぽの扶養にはいれますでしょうか?また、その給与の上限はいくらでしょうか?

    上記①で協会けんぽの扶養には入れない場合、
    ②妻のみ国民健康保険に加入する事になるのでしょうか?
    ③下記のどちらが特になるのでしょうか?
    a)国民健康保険+事業専従者控除
    b)協会けんぽ(扶養)+配偶者特別控除(事業専従者として給与を発生させず、所得はないものとする)

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 事業専従者給与を支払うと妻は協会けんぽの扶養に入れません。給与の上限は適正額(業務内容・事業収益に応じた額)です。
    ② 妻は国民健康保険に加入する必要があります。
    ③ 節税面では a) 国民健康保険+事業専従者控除 が有利です。専従者給与により事業所得を圧縮できるため、所得税・住民税・事業税の節税効果が期待できます。一方で健康保険料の負担が増えるため、収支を比較して選択してください。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • 早急なご回答ありがとうございます。
      事業専従者にすると保険の扶養から外れるのですね。
      追加の質問をしてもよろしいでしょうか。

      ①本人は開業をしても協会けんぽを任意継続できるのでしょうか?

      ②在職時は生命保険料控除を妻の分を合わせて行なっていましたが、妻を事業専従者とした場合は個別での確定申告がいるのでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/02/25

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    -----------------------------

    ■扶養と控除について

    ・事業専従者控除を受けるために、妻に給与を発生させた場合、協会けんぽの扶養には入れません。扶養の条件として、年収130万円未満であることが求められるためです。

    ・妻が協会けんぽの扶養に入れない場合、国民健康保険に加入することが一般的です。

    ・どちらが得かは、具体的な収入状況や税額、保険料によります。国民健康保険+事業専従者控除を選ぶ場合は、事業所得の圧縮が期待できますが、保険料負担が増える可能性があります。一方で、協会けんぽ(扶養)+配偶者特別控除は、保険料の負担を抑えられるかもしれませんが、控除の適用範囲に制限があります。

    -----------------------------

    ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee