事業専従者の支払う税金と確定申告について
会社員を退職して個人事業を開業しようとしています。
その際に妻(現在、専業主婦)を事業専従者とし、給与を発生させた場合の税金と確定申告について教えてください。
⬛︎白色申告で妻を事業専従者とし事業専従者控除を適応した場合、上限86万円まで経費として控除できる認識しています。
①
白色申告では給与86万円以上の支給はできるのでしょうか?できる場合、メリットはあるのでしょうか?
②
給与が86万円未満の場合、妻が個別で支払うのは国民保健、国民年金のみで、住民税、所得税は発生しないと言う認識で正しいでしょうか?
③
給与を86万円以上を支給した場合、妻が支払うのは国民保健、国民年金、100万以上で住民税、103万円以上で所得税がかかると認識で正しいでしょうか?
④
個別の確定申告は必要でしょうか?
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⬛︎青色申告で妻を青色事業専従者給与とした場合、届出以下の金額であれば支給でき、すべて経費にできると認識しています。
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青色申告では妻が個別で支払うのは国民保健、国民年金、給与が100万以上で住民税、103万円以上で所得税がかかると認識で正しいでしょうか?
⑥
個別の確定申告は必要でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。