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事業専従者の支払う税金と確定申告について

    会社員を退職して個人事業を開業しようとしています。
    その際に妻(現在、専業主婦)を事業専従者とし、給与を発生させた場合の税金と確定申告について教えてください。

    ⬛︎白色申告で妻を事業専従者とし事業専従者控除を適応した場合、上限86万円まで経費として控除できる認識しています。

    白色申告では給与86万円以上の支給はできるのでしょうか?できる場合、メリットはあるのでしょうか?

    給与が86万円未満の場合、妻が個別で支払うのは国民保健、国民年金のみで、住民税、所得税は発生しないと言う認識で正しいでしょうか?

    給与を86万円以上を支給した場合、妻が支払うのは国民保健、国民年金、100万以上で住民税、103万円以上で所得税がかかると認識で正しいでしょうか?

    個別の確定申告は必要でしょうか?

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    ⬛︎青色申告で妻を青色事業専従者給与とした場合、届出以下の金額であれば支給でき、すべて経費にできると認識しています。

    青色申告では妻が個別で支払うのは国民保健、国民年金、給与が100万以上で住民税、103万円以上で所得税がかかると認識で正しいでしょうか?

    個別の確定申告は必要でしょうか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    白色申告の場合
    ① 事業専従者控除の上限は86万円ですが、給与支給自体は可能。ただし、それ以上は経費計上不可。
    ② 給与が86万円未満なら住民税・所得税は非課税で、国民年金・国民健康保険のみ負担。
    ③ 86万円超で給与所得控除適用後、100万円超で住民税、103万円超で所得税が発生。
    ④ 妻の確定申告は不要(他所得なしの場合)。

    青色申告の場合
    ⑤ 届出金額内なら全額経費化可。100万円超で住民税、103万円超で所得税が発生。
    ⑥ 給与所得者として源泉徴収されない場合、妻の確定申告が必要。

    • 回答日:2025/02/25
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