事業専従者の支払う税金と確定申告について
会社員を退職して個人事業を開業しようとしています。
その際に妻(現在、専業主婦)を事業専従者とし、給与を発生させた場合の税金と確定申告について教えてください。
⬛︎白色申告で妻を事業専従者とし事業専従者控除を適応した場合、上限86万円まで経費として控除できる認識しています。
①
白色申告では給与86万円以上の支給はできるのでしょうか?できる場合、メリットはあるのでしょうか?
②
給与が86万円未満の場合、妻が個別で支払うのは国民保健、国民年金のみで、住民税、所得税は発生しないと言う認識で正しいでしょうか?
③
給与を86万円以上を支給した場合、妻が支払うのは国民保健、国民年金、100万以上で住民税、103万円以上で所得税がかかると認識で正しいでしょうか?
④
個別の確定申告は必要でしょうか?
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⬛︎青色申告で妻を青色事業専従者給与とした場合、届出以下の金額であれば支給でき、すべて経費にできると認識しています。
⑤
青色申告では妻が個別で支払うのは国民保健、国民年金、給与が100万以上で住民税、103万円以上で所得税がかかると認識で正しいでしょうか?
⑥
個別の確定申告は必要でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
白色申告の場合
① 事業専従者控除の上限は86万円ですが、給与支給自体は可能。ただし、それ以上は経費計上不可。
② 給与が86万円未満なら住民税・所得税は非課税で、国民年金・国民健康保険のみ負担。
③ 86万円超で給与所得控除適用後、100万円超で住民税、103万円超で所得税が発生。
④ 妻の確定申告は不要(他所得なしの場合)。
青色申告の場合
⑤ 届出金額内なら全額経費化可。100万円超で住民税、103万円超で所得税が発生。
⑥ 給与所得者として源泉徴収されない場合、妻の確定申告が必要。
- 回答日:2025/02/25
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■白色申告の場合
・① 白色申告では、事業専従者控除の上限が86万円です。給与を86万円以上支給することは可能ですが、86万円を超える部分は経費として控除されません。したがって、給与を86万円以上支給するメリットは、控除の観点からはありません。
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・② 妻の給与が86万円未満の場合、住民税や所得税は発生しない可能性が高いですが、国民健康保険と国民年金の支払いは必要です。
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・③ 妻の給与が86万円以上の場合、国民健康保険と国民年金の支払いに加え、給与が100万円以上で住民税、103万円以上で所得税が発生する可能性があります。
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・④ 妻の所得が所得税の基礎控除以下であれば、個別の確定申告は不要ですが、必要かどうかは具体的な所得状況により異なります。
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■青色申告の場合
・⑤ 青色申告では、妻の給与が100万円以上で住民税、103万円以上で所得税が発生する可能性があります。また、国民健康保険と国民年金の支払いも必要です。
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・⑥ 基礎控除を超える所得がある場合、個別の確定申告が必要です。妻の所得が基礎控除以下であれば、申告は不要かもしれませんが、詳細は具体的な状況に依ります。
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以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/05/07
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