年度途中で退職、いつから夫の扶養に入って良いか?
令和6年度に退職しその時点で給与が120万、傷病手当が50万あったので扶養内の年収130万を越えたので扶養には入れないと判断し、自力で年金・健康保険・住民税を支払ってきました。
2月分で健康保険と住民税の支払いが納付書がなくなるので、3月から夫の扶養内に入っても良いでしょうか?
現在、開業届を出しデザイン業を準備していますがほとんど収入はなく出費ばかりですが確定申告はした方がよいでしょうか?
令和7年度はデザイン業での収入が年収130万円を超えるまでは配偶者の扶養に入っていても良いと言う認識であっているか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
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■退職後の扶養状況について
扶養に入るための収入基準は、一般的に年収130万円以下です。令和6年度の給与と傷病手当を合わせると130万円を超えているため、その年の扶養には入れないと判断されたのは正しいです。
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■扶養に入るタイミング
ご質問の3月から扶養に入ることについては、前年の収入が基準を超えていない場合、加入が可能です。具体的な手続きについては、加入予定の健康保険組合に確認することをお勧めします。
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■開業後の確定申告について
開業届を出した場合、収入が少なくても、事業所得がある場合は確定申告を行う必要があります。特に出費が多い場合、経費として計上することで税金の負担を軽減できる可能性があります。
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■令和7年度の扶養認識について
令和7年度においても、年収が130万円を超えない限り、配偶者の扶養に入ることが可能です。ただし、収入が増える見込みがある場合は、早めに見直しをしてください。
- 回答日:2025/05/07
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