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年度途中で退職、いつから夫の扶養に入って良いか?

    令和6年度に退職しその時点で給与が120万、傷病手当が50万あったので扶養内の年収130万を越えたので扶養には入れないと判断し、自力で年金・健康保険・住民税を支払ってきました。

    2月分で健康保険と住民税の支払いが納付書がなくなるので、3月から夫の扶養内に入っても良いでしょうか?

    現在、開業届を出しデザイン業を準備していますがほとんど収入はなく出費ばかりですが確定申告はした方がよいでしょうか?

    令和7年度はデザイン業での収入が年収130万円を超えるまでは配偶者の扶養に入っていても良いと言う認識であっているか教えて頂きたいです。

    よろしくお願いします。

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