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仲介手数料の件

    片手取引のマンション一棟売買の場合、仲介手数料は、宅建法で3%と決められているにもかかわらず、5%とる業者が多いです。これはなぜでしょうか?

    居住用3%、商業利用5%、とか何かルールが、あるのでしょうか?
    商業用とすることで、何か税制免除とかあるのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■仲介手数料について

    ・宅地建物取引業法では、居住用物件の売買における仲介手数料は取引価格の3%+6万円(税別)と規定されています。

    ・商業用物件の場合、手数料率が異なることはなく、法律上は3%+6万円に準じます。

    ・一部の業者が5%を請求する理由としては、追加のサービスを提供する場合や、交渉力に応じた価格設定を行っている可能性があります。

    ・法律に定められた上限を超える手数料の請求は不当であり、契約時に注意が必要です。

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    ■税制の違いについて

    ・居住用と商業用の違いで税制免除があるわけではなく、税率や控除内容が異なる場合があります。

    ・商業用物件は減価償却などの税務上の取扱いが異なりますので、詳細は税理士に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:1

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    税制的な関係はないと思います。改正などございますので仲介された方に直接お聞きになった方が良いと思います。

    • 回答日:2025/03/02
    • この回答が役にたった:0

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