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アルバイトと業務委託を掛け持ちする際の扶養控除に関して関して関して

    私は今年23歳を迎える大学生で、現在親の扶養に入っています。
    今年度のアルバイト収入が100万円を超える見込みであり、これと別に業務委託での収入が20万円ほどを見込んでおります。
    親が扶養控除を受けることができる上限が給与所得控除65万円+基礎控除58万円の計123万円だと思います。
    確定申告にあたり開業届を提出し、青色申告を行うメリットは扶養控除の観点からありますでしょうか。
    また勤労学生控除は扶養控除には関係ないという認識でよろしいでしょうか。
    回答よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■扶養控除と開業届の関係

    ・扶養控除の基準となる収入は、給与所得控除後の金額です。給与所得控除は65万円で、基礎控除は48万円(2023年度時点)ですので、合計113万円を超えると、扶養控除の対象外となります。

    ・開業届を提出し、青色申告を行うことは、扶養控除には直接影響しません。しかし、青色申告の特典として、事業所得に関して65万円の控除を受けることができるため、事業所得がある場合には税金面でのメリットがあります。

    ■勤労学生控除

    ・勤労学生控除は、学生が一定の条件を満たす場合に適用される控除ですが、扶養控除と直接の関係はありません。勤労学生控除は、勤労学生としての所得税計算における控除で、扶養控除とは別に考えられます。

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    ✓開業届と青色申告は、扶養控除には直接影響を与えませんが、事業所得に関する税務上のメリットがあります。

    ✓勤労学生控除は、扶養控除とは別の制度であるため、扶養控除の条件には影響しません。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    親が扶養控除を受けることができる上限が給与所得控除65万円+基礎控除58万円の計123万円だと思います。

    現状は質問者様を質問者様の親が扶養に入れる給与収入の限度額は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円 = 103万円です。書かれているのは、12月の令和7年税制改正大綱の内容だと思いますが、まだ法案は国会を通っていません。


    確定申告にあたり開業届を提出し、青色申告を行うメリットは扶養控除の観点からありますでしょうか。

    ないと考えます。


    また勤労学生控除は扶養控除には関係ないという認識でよろしいでしょうか。

    現状の法令で回答します。
    勤労学生控除を利用すると、給与収入でいうと123万円までは所得税がかかりません。勤労学生控除利用なしですと、給与収入103万円までは所得税がかかりません。
    勤労学生控除を利用すると、ご自身の所得税ゼロの範囲は広がりますが、前述の通り、103万円を超えると、扶養控除が受けられなくなるというデメリットがあります。

    • 回答日:2025/03/02
    • この回答が役にたった:0

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