1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. アルバイトと業務委託を掛け持ちする際の扶養控除に関して関して関して

アルバイトと業務委託を掛け持ちする際の扶養控除に関して関して関して

    私は今年23歳を迎える大学生で、現在親の扶養に入っています。
    今年度のアルバイト収入が100万円を超える見込みであり、これと別に業務委託での収入が20万円ほどを見込んでおります。
    親が扶養控除を受けることができる上限が給与所得控除65万円+基礎控除58万円の計123万円だと思います。
    確定申告にあたり開業届を提出し、青色申告を行うメリットは扶養控除の観点からありますでしょうか。
    また勤労学生控除は扶養控除には関係ないという認識でよろしいでしょうか。
    回答よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    親が扶養控除を受けることができる上限が給与所得控除65万円+基礎控除58万円の計123万円だと思います。

    現状は質問者様を質問者様の親が扶養に入れる給与収入の限度額は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円 = 103万円です。書かれているのは、12月の令和7年税制改正大綱の内容だと思いますが、まだ法案は国会を通っていません。


    確定申告にあたり開業届を提出し、青色申告を行うメリットは扶養控除の観点からありますでしょうか。

    ないと考えます。


    また勤労学生控除は扶養控除には関係ないという認識でよろしいでしょうか。

    現状の法令で回答します。
    勤労学生控除を利用すると、給与収入でいうと123万円までは所得税がかかりません。勤労学生控除利用なしですと、給与収入103万円までは所得税がかかりません。
    勤労学生控除を利用すると、ご自身の所得税ゼロの範囲は広がりますが、前述の通り、103万円を超えると、扶養控除が受けられなくなるというデメリットがあります。

    • 回答日:2025/03/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee