期中からの売上形式の変更
お忙しい時期に申し訳ありません。
現在、以下のように売り上げを上げています。
地代家賃、敷金、その他(清掃、光熱費等)
光熱費等でオーバー分が出たら、追加で請求をしておりました。
しかし、急きょ売上を以下に変更することになりました。
地代家賃、その他(清掃費、光熱費等全て込々)
光熱費等はオーバーしても追加で請求はしません。
一番の変更点は敷金がなくなる事です。
課税売上を増やす方向での変更ではありますが、期中でのいきなりな変更に特に問題はありませんか?宜しくお願いいたします。
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期中で売上構成を変更すること自体に特に問題はありません。ただし、変更内容が会計処理や税務上の影響を及ぼす可能性があるため、適切な会計処理を行う必要があります。
・売上科目の変更に伴う仕訳を見直すことが重要です。
・敷金の廃止により、関連する勘定科目の調整が必要になる場合があります。
・税務申告においても、変更後の売上構成に基づく正確な申告が求められます。
・契約内容の変更がある場合は、契約書の更新や顧客への説明を行うことが望ましいです。
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適切な会計処理と税務申告を行うことで、問題を回避することが可能です。
- 回答日:2025/05/09
- この回答が役にたった:1
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なお、敷金が返還されるものであれば、収入としては計上されません。
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:1
はい、現行のお客様には返還しますが、来月からのお客様の敷金は課税売上となるので、返金する予定はありません。
投稿日:2025/03/03
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契約条件の変更で、当事者が合意しているのであれば、
それに即して、税務会計も行われますので、問題ありません。
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:1
お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
こちらは現行のやり方から新しいやり方に一新することになります。
期中からの課税売上の金額が変わる以外に特に問題はないと理解しました。ありがとうございました。投稿日:2025/03/03