扶養家族がフリーランスだった場合に扶養家族になるか否かのボーダーラインについて
同一生計の子供(離職中・30代)が、クリエイター関連の趣味で開業届未届の状態ではありますが青色申告者になったようです。離職中のため子供には趣味以外の収入はありません。
今までは子供が私の扶養家族に入っていたため一般控除対象扶養親族としての扶養控除を受けていましたが、今回でその控除がなくなってしまうのでしょうか。
具体的に、子供の年収と所得(経費と青色申告の控除65万円を引いた額)がそれぞれいくらだったら扶養控除がなくなってしまうのかを教えていただきたいです。
年収が200万あっても経費と青色申告の控除65万円を引いた所得が100万なら大丈夫なのでしょうか?
突然子供に伝えられ驚いており、他の質問を見ても、『場合による』といった回答が多く困ってしまったため、ご回答いただけますと幸いです。
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■扶養控除に関する回答
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扶養控除を受けるためには、扶養親族の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
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お子様の年収が200万円であっても、経費と青色申告特別控除65万円を引いて所得が48万円以下であれば、扶養控除を受けることが可能です。
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したがって、お子様の所得が100万円である場合、扶養控除は受けられません。
- 回答日:2025/05/20
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