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青色申告(控除額10万円)の個人事業主で日雇いアルバイトをした場合の事業復活支援金の申請について

    事業復活支援金の申請を検討しております個人事業主(10万円控除の青色申告者)です。
    コロナの影響で個人事業での収入が減り、やむを得ず単発のアルバイト(日雇い・丙欄)を月に数回しています。固定の会社でのアルバイトではなく複数の会社での単発アルバイトです。
    それぞれの会社からは源泉徴収票がでており、丙欄適用の給与収入扱い(源泉徴収はなし)となっております。
    このように個人事業の収入が減って丙欄給与のアルバイト収入がある場合でも、事業復活支援金の申請対象になるのでしょうか?
    もし、申請対象になるならば、補助金申請の際に給与収入の分はどのような扱いになるかも含めて、教えていただければ助かります。
    よろしくお願い申し上げます。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    事業復活支援金の給付基準は、「事業の売上」が減少していることです。
    よって、アルバイト収入は事業の売上に含めずに減少率を算定し、申請をしていただいて結構です。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/02/06
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