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社会保険料

    2025年の1月に親の扶養を抜け、3月に会社の社会保険に加入しました。
    2024年10月から法改正により労働条件によっては社会保険加入義務があるかと思います。
    しかし2024年10月から12月の3ヶ月は親の扶養内で働いておりました。
    社保に入ったのは3月からなのに10月から2月分の社保も今後天引きされるらしいですが妥当ですか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    社会保険の加入については、労働条件や勤務時間により加入義務が発生する場合があります。2024年10月から12月の間に社会保険の加入要件を満たしていた場合、後からその期間分の社会保険料を請求されることがあります。したがって、3月から実際に社会保険に加入したとしても、10月から2月の期間に要件を満たしていた場合は、遡って保険料が徴収されることが妥当です。

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    • 回答日:2025/05/15
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