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事業主勘定について

    ある税理士のYouTubeで事業主勘定は所得や税金には関係ないと言っていました。大半はそうだと認識していますが国保や国民年金の支払い処理が事業主勘定である場合、社会保険料控除との関係はどうなるのですか?

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    ■事業主勘定と社会保険料控除について

    国保や国民年金の支払いが事業主勘定で処理されている場合でも、これらは個人の支出とみなされ、社会保険料控除の対象となります。したがって、所得税の計算において、これらの支出額を控除として申告することが可能です。

    • 回答日:2025/05/15
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    こちらも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf

    • 回答日:2025/04/22
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    国民健康保険や介護保険等の社会保険や国民年金は、個人的な支払になりますので、事業としての経費に含めることができず、事業主勘定で処理をします。
    確定申告の際に、その年に支払った社会保険(国民健康保険や介護保険など)・国民年金は、社会保険料控除として、個人の所得税から控除することができます。

    • 回答日:2025/03/07
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