💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
青色専従者給与を適用している場合、配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:0
青色事業専従者給与を受け取っている場合、年間96万円未満であっても配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
青色事業専従者給与を受け取る配偶者や親族は、税法上「控除対象配偶者」や「扶養親族」として認められないため、配偶者控除や扶養控除の適用対象外となります。これは、青色事業専従者給与が事業主の必要経費として認められる代わりに、控除の対象から外れる仕組みです。
具体的には、青色事業専従者給与を受け取る場合、その給与額が少額であっても、配偶者控除や扶養控除を同時に適用することはできません。たとえば、年間96万円の給与を受け取った場合、その金額は青色事業専従者給与として必要経費に算入されますが、配偶者控除や扶養控除の適用は認められません。
このため、青色事業専従者給与を受け取るか、配偶者控除を選択するかは、事業主の所得状況や節税効果を考慮して判断する必要があります。
- 回答日:2025/03/07
- この回答が役にたった:0