源泉徴収票の備考欄にある控除外額について
2月に会社員から個人事業主に変わったのですが、昨年分の会社から出る源泉徴収票の備考欄に書いてある控除外額が15万円でした。その15万円は戻って来ないと言われました。その場合来年の個人事業主としてやる確定申告の所得控除に加えることはできるのですか?
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控除外額15万円、15万円は戻ってこないと言われた
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国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm
以下、抜粋。
■給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給(注1)による対応がある場合があります(注2)。
給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。
給付金に関するお問合せ窓口については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。
(注1) 令和6年中に支給された調整給付金と令和7年に支給予定の追加給付金があります。
(注2) 確定申告の結果、控除しきれない定額減税額が生じている場合も同様です。
※内閣官房HPより抜粋
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「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
2023(令和5)年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。給付金の支給は市区町村において順次行われ、市区町村から給付についての案内があります。*************************************************************
結論、令和6年度の源泉徴収票に記載がある定額減税控除外額がある場合は、市区町村から給付についてのご案内があります。
また、令和7年度の確定申告時の所得控除に15万円を加えることはできません。
ご参考となれば幸いです。
- 回答日:2025/03/07
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