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贈与税に該当する範囲について

    私(A)と友人(B)と年間通じて、日常的にPayPayや銀行などを通じて現金のやり取りをしています。業務などは発生せず、プライベートなものになります。

    例:AからBへPayPayで2万円支払う、BからAへ3万円振り込む等々

    この場合、年間を通して、例えばAがBに通算200万円支払い、BがAに通算180万円支払いが発生した場合、贈与税の対象になるでしょうか。
    また、対象となる場合、AとBはどこまでの範囲が対象となるでしょうか。

    1.AとBのそれぞれが、200万円が贈与税の対象、180万円が贈与税の対象となり、ともに申告が必要になる。
    2.年間を通して、BがAから(200万円-180万円)の差額20万円を受けているため、Bが贈与税の対象となり20万円の申告が必要になるが、基礎控除から申告は不要になる。
    3.その他

    考え方としては、上記のいずれになりますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    どこかに一緒に行った時にAさんがまとめて払う、後でBさん負担分をAさんに払う といった話と推察しました。

    プライベートの貸し借りの話なので、贈与税の対象にはならないと考えらラれます。

    • 回答日:2025/03/09
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