贈与税に該当する範囲について
私(A)と友人(B)と年間通じて、日常的にPayPayや銀行などを通じて現金のやり取りをしています。業務などは発生せず、プライベートなものになります。
例:AからBへPayPayで2万円支払う、BからAへ3万円振り込む等々
この場合、年間を通して、例えばAがBに通算200万円支払い、BがAに通算180万円支払いが発生した場合、贈与税の対象になるでしょうか。
また、対象となる場合、AとBはどこまでの範囲が対象となるでしょうか。
1.AとBのそれぞれが、200万円が贈与税の対象、180万円が贈与税の対象となり、ともに申告が必要になる。
2.年間を通して、BがAから(200万円-180万円)の差額20万円を受けているため、Bが贈与税の対象となり20万円の申告が必要になるが、基礎控除から申告は不要になる。
3.その他
考え方としては、上記のいずれになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。