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贈与税に該当する範囲について

    私(A)と友人(B)と年間通じて、日常的にPayPayや銀行などを通じて現金のやり取りをしています。業務などは発生せず、プライベートなものになります。

    例:AからBへPayPayで2万円支払う、BからAへ3万円振り込む等々

    この場合、年間を通して、例えばAがBに通算200万円支払い、BがAに通算180万円支払いが発生した場合、贈与税の対象になるでしょうか。
    また、対象となる場合、AとBはどこまでの範囲が対象となるでしょうか。

    1.AとBのそれぞれが、200万円が贈与税の対象、180万円が贈与税の対象となり、ともに申告が必要になる。
    2.年間を通して、BがAから(200万円-180万円)の差額20万円を受けているため、Bが贈与税の対象となり20万円の申告が必要になるが、基礎控除から申告は不要になる。
    3.その他

    考え方としては、上記のいずれになりますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■贈与税の対象について

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    AとBの間での金銭のやり取りがプライベートなものであり、贈与とみなされるかどうかがポイントです。

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    ✓ AがBに通算200万円支払い、BがAに通算180万円の支払いをしている場合、差額の20万円が実質的にBへの贈与とみなされる可能性があります。

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    ✓ ただし、贈与税には基礎控除として110万円が設けられており、差額の20万円はこの基礎控除内に収まるため、贈与税の申告は不要です。

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    このため、選択肢2が該当します。BがAから受け取る20万円は基礎控除内であるため、申告は不要となります。

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    • 回答日:2025/05/20
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    どこかに一緒に行った時にAさんがまとめて払う、後でBさん負担分をAさんに払う といった話と推察しました。

    プライベートの貸し借りの話なので、贈与税の対象にはならないと考えらラれます。

    • 回答日:2025/03/09
    • この回答が役にたった:0

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