贈与税に該当する範囲について
私(A)と友人(B)と年間通じて、日常的にPayPayや銀行などを通じて現金のやり取りをしています。業務などは発生せず、プライベートなものになります。
例:AからBへPayPayで2万円支払う、BからAへ3万円振り込む等々
この場合、年間を通して、例えばAがBに通算200万円支払い、BがAに通算180万円支払いが発生した場合、贈与税の対象になるでしょうか。
また、対象となる場合、AとBはどこまでの範囲が対象となるでしょうか。
1.AとBのそれぞれが、200万円が贈与税の対象、180万円が贈与税の対象となり、ともに申告が必要になる。
2.年間を通して、BがAから(200万円-180万円)の差額20万円を受けているため、Bが贈与税の対象となり20万円の申告が必要になるが、基礎控除から申告は不要になる。
3.その他
考え方としては、上記のいずれになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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■贈与税の対象について
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AとBの間での金銭のやり取りがプライベートなものであり、贈与とみなされるかどうかがポイントです。
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✓ AがBに通算200万円支払い、BがAに通算180万円の支払いをしている場合、差額の20万円が実質的にBへの贈与とみなされる可能性があります。
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✓ ただし、贈与税には基礎控除として110万円が設けられており、差額の20万円はこの基礎控除内に収まるため、贈与税の申告は不要です。
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このため、選択肢2が該当します。BがAから受け取る20万円は基礎控除内であるため、申告は不要となります。
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- 回答日:2025/05/20
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どこかに一緒に行った時にAさんがまとめて払う、後でBさん負担分をAさんに払う といった話と推察しました。
プライベートの貸し借りの話なので、贈与税の対象にはならないと考えらラれます。
- 回答日:2025/03/09
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