開業届と事業所得のタイミング
サラリーマンをしております。副業で事業のアドバイスを行い、24年6月、7月にコンサルティング費用として収入を得ました。副業ですが、事業として継続していく事を決め、開業届(開業日8月)、青色申告申請を税務署へ9月に提出しました。今、初めての確定申告の書類を作成しておりますが、この場合は6月からの所得で申告しても大丈夫なのでしょうか?加算税など別の税が課されたり、青色申告などが取り消されたりしないものでしょうか?
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■所得の申告について
開業届を8月に提出し、青色申告申請を9月に行った場合、事業所得としての申告は開業日以降からとなります。6月と7月のコンサルティング収入は、開業前の所得として雑所得に分類される可能性があります。
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■青色申告と加算税について
青色申告は開業日から適用されますので、8月以降の所得が対象となります。6月・7月の所得については、青色申告の対象とはなりません。適切に申告を行えば、加算税が課されることや青色申告が取り消されることはありません。
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✓ 提出書類には、開業日以降の所得を青色申告として申告してください。開業前の所得は別途申告が必要です。
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仕訳やさらに具体的な申告方法については、税務署や会計の専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/05/27
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開業日以前の収入は、雑所得
開業日以降の収入は、事業所得
とされるとよろしいかと考えます。
事実認定になりますが、何らかの所得として申告しておけば、
青色申告取消や加算税の対象にはならないものと考えます。
- 回答日:2025/03/12
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