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事業者に極力負担をかけない給与について

    家族構成:質問者、妻(専業主婦)、子供(0歳)

    雇われ従業員(販売業)と個人事業(コンサルティング業)の2つの仕事で生計を立てたいと考えております。
    個人事業がメインですが、雇われ従業員に席を置きたい理由として、社会保険の加入です。妻・子の第三被保険者としても含みたいです。
    そこで、雇ってもらう事業者が私に支払う給与設定として最低水準はどこになるでしょうか?

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    最低水準は、労基法で最低賃金が定められていますので、貴方が役員ではなく労働者として社保に加入するのであれば、社保に加入できる所定労働日数が正社員の4分の3以上であることを前提として、必須労働者時間である週30時間(一定の短時間労働者については20時間)×最低賃金以上の給与設定が「最低水準」になるかと思われます。
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    【税務、会計、決算、税務顧問】
    熊澤会計事務所
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    所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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    • 回答日:2022/02/06
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