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死亡保険金の相続税

    家族構成 父、長女(10数年前に離婚)、長男、次男

    この度、父親がなくなり死亡保険金として約700万円ほどが支払われる事になりました。
    遺産はその死亡保険のみなし財産のみになります。
    受取人は長男の私に100%になっております。
    この場合、相続税は非課税かと思いますが何か申請などの手続きが必要なのでしょうか?
    ご教授お願い致します。

    宮地宏樹税理士事務所

    宮地宏樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 131221)

    ご尊父様のご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
    早速で恐縮ですが、ご質問者様のケースの場合、ご尊父様の財産が基礎控除額以下ですので、申告等の相続税法上の手続きは不要となります。
    ご不明な点ございましたらご連絡ください。

    • 回答日:2022/02/06
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