法人税の納税や役員報酬の決定について
法人登記申請をして、現在承認待ち(3/26完了予定)の状態です。
合同会社、規模はマイクロ法人、一人でスタートになります。
1年目はあまり売上はないのでfreeの会計ソフトを使って自分でやろうと思ってます。
Q.1年で私が必要な作業は日々の仕分け以外に決算、確定申告の2回だけでしょうか?
Q.節税のため役員報酬はできるだけ抑えたいと思っています、
社会保険に入れるギリギリの金額を知りたいです。
Q.年金事務所で社会保険に加入すると国保を脱退することになると思いますが、
役場に脱退届などの手続きは必要ですか?
Q.役員報酬は3ヶ月以内に決定とあります、
役員報酬が決まるまでの間、労務ができないと思いますが
月々の社会保険や年金などの納税はどのようになりますか?
Q.役員報酬の支払い日は毎月決まった日にするのが良いですか?
また、毎月必ず1回労務作業(役員報酬の支払い)をする必要がありますか?
(2〜3ヶ月まとめてするのはありなのか?)
Q.3月26日設立完了した場合、最初の役員報酬の支払い日はいつにするのがベストでしょう?
Q.1年で私が必要な作業は日々の仕分け以外に決算、確定申告の2回だけでしょうか?
A.大まかにはその通りです。日々の仕訳、決算、確定申告が主な作業となります。ただし、正確には以下の点にご留意ください。
会計ソフトへの入力・仕訳: 日々の取引を会計ソフトへ入力し、仕訳を行います。freee会計はクラウド会計ソフトとして使いやすいですが、簿記の知識があった方がスムーズです。
月次での確認: 毎月、会計ソフトで試算表を作成し、経営状況を確認することをおすすめします。売上、経費、利益などを把握することで、経営判断に役立てることができます。
源泉所得税の納付: 役員報酬を支払う場合、源泉所得税を徴収し、原則として翌月10日までに納付する必要があります。納期の特例の承認を受けている場合は、年2回(7月10日と1月20日)の納付となります。
中間申告: 設立1期目は原則として中間申告は不要です。ただし、前期(設立1期目)の法人税額が20万円を超える場合は、中間申告が必要になります。
消費税の申告: 資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます。ただし、特定期間(前事業年度開始の日以後6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が生じます。
法定調書合計表の提出: 役員報酬などを支払った場合、翌年1月末までに法定調書合計表を税務署に提出する必要があります。
償却資産税の申告: 償却資産(事業に用いる機械装置、備品など)を所有している場合、毎年1月末までに償却資産税の申告を行う必要があります。
Q.節税のため役員報酬はできるだけ抑えたいと思っています。社会保険に入れるギリギリの金額を知りたいです。
A.社会保険の加入義務が発生する役員報酬の最低額は、加入する健康保険や厚生年金によって異なります。
健康保険・厚生年金保険: 原則として、役員報酬が月額5.8万円(標準報酬月額)以上の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生します。ただし、個別の状況(労働時間、勤務日数など)によって判断が異なる場合がありますので、年金事務所にご確認ください。
役員報酬を抑えることの注意点: 役員報酬を低く抑えることは、法人税を抑える効果がありますが、役員個人の所得税・住民税が増える可能性があります。また、社会保険料が安くなる一方で、将来の年金受給額が減る可能性があります。 役員報酬の設定は、法人と個人の税金、社会保険料、将来の年金受給額などを総合的に考慮して決定する必要があります。
Q.年金事務所で社会保険に加入すると国保を脱退することになると思いますが、役場に脱退届などの手続きは必要ですか?
A.はい、国民健康保険から社会保険に切り替える場合、お住まいの市区町村の役場に国民健康保険の脱退届を提出する必要があります。年金事務所での手続きだけでは、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。脱退届の提出期限や必要書類は、お住まいの市区町村によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
Q.役員報酬は3ヶ月以内に決定とあります、役員報酬が決まるまでの間、労務ができないと思いますが月々の社会保険や年金などの納税はどのようになりますか?
A.役員報酬が決定するまでの間は、社会保険料の計算ができませんので、原則として社会保険料の納付は発生しません。役員報酬が決定した後、速やかに社会保険の加入手続きを行い、決定した役員報酬に基づいて社会保険料を計算し、納付を開始することになります。
Q.役員報酬の支払い日は毎月決まった日にするのが良いですか?また、毎月必ず1回労務作業(役員報酬の支払い)をする必要がありますか?(2〜3ヶ月まとめてするのはありなのか?)
A.役員報酬の支払い日: 役員報酬の支払い日は、毎月決まった日にするのが原則です。これは、税法上の「定期同額給与」という要件を満たすために重要です。
毎月必ず1回労務作業(役員報酬の支払い)をする必要性: 役員報酬は、原則として毎月支払う必要があります。2〜3ヶ月まとめて支払うことは、税法上の「定期同額給与」の要件を満たさなくなる可能性があり、税務上のリスクが生じる可能性があります。 ただし、例外的に、税務署に事前に届け出ることによって、2〜3ヶ月まとめて支払うことが認められる場合があります。事前に税務署または税理士にご相談ください。
Q.3月26日設立完了した場合、最初の役員報酬の支払い日はいつにするのがベストでしょう?
A.3月26日に設立が完了した場合、最初の役員報酬の支払い日は、4月末日とするのが一般的です。
- 回答日:2025/04/28
- この回答が役にたった:0