アパート代を経費でおとせるかどうか?
東京在住の独立事業主のコンサルが遠方のクライアント(仙台)のためにクライアント事業所の近くに単身用のアパートを長期、例えば1年間、借りて、そこの住み込みで業務委託の仕事する場合、そのアパート代は経費で落とせますか? また、その場合の高熱費等の扱いはどうなりますか? 月に何度も行ったり来たりして、都度、ホテルに滞在するよりか、経済的であり、時間節約にもなるので。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
原則的には、事業に必要な経費として、損金になるかと考えます。
賃貸料のほか、水道光熱費も損金算入可能と考えます。
ただし、私的利用部分がある場合には、日数などで按分計算しておくことがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/25
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