アパート代を経費でおとせるかどうか?
東京在住の独立事業主のコンサルが遠方のクライアント(仙台)のためにクライアント事業所の近くに単身用のアパートを長期、例えば1年間、借りて、そこの住み込みで業務委託の仕事する場合、そのアパート代は経費で落とせますか? また、その場合の高熱費等の扱いはどうなりますか? 月に何度も行ったり来たりして、都度、ホテルに滞在するよりか、経済的であり、時間節約にもなるので。
原則的には、事業に必要な経費として、損金になるかと考えます。
賃貸料のほか、水道光熱費も損金算入可能と考えます。
ただし、私的利用部分がある場合には、日数などで按分計算しておくことがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 経費としての取り扱いについて
・業務に直接関連するものであることを明確にできれば、アパート代は経費として計上可能です。
・光熱費についても、業務に関連する部分については経費として計上できます。
・プライベートな使用部分は経費に含めず、業務との区分を明確にする必要があります。
業務に使用する割合を合理的に算出し、記載することが重要です。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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