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祖父・祖母を扶養に入れることのメリット・デメリット

    わたし(35歳男性・配偶者はいるものの配偶者控除なし)が別居の祖父92歳・祖母90歳(別居かつ収入は年金のみ)を扶養に入れることのメリット・デメリットを相談させて下さい。
    現在の収入金額は900万円、控除合計180万円となっております。別居の祖父・祖母を扶養に入れることにより扶養控除が48万円×2名=96万円加算され、控除合計276万円になるのかと考えております。
    実態として、生活費として2名に月10万円を送金することを予定しております。
    この状態で、メリットは扶養控除以外にありますでしょうか。またデメリットはなにかございますでしょうか。御指南頂けると幸いです。

    NLTEC税理士事務所

    NLTEC税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 155459)

    【1. 扶養控除以外のメリット】

    以下のような副次的メリットがあります:

    ① 住民税の非課税限度額に影響
    • 扶養親族が増えると、あなたの属する自治体での「住民税の非課税限度額」の基準が上がる場合があります(※住民税が軽減される可能性)。
    • ただし、あなたの年収が高いため、住民税が完全に非課税になるラインには達しないと思われます。

    ② 自治体独自の手当や減免の対象になることも
    • 例:保育料、医療費助成など扶養人数による算定がある制度があれば、有利になることも。

    【2. 扶養に入れるための要件】

    扶養控除を受けるためには、以下を満たす必要があります:
    • 生計を一にしていること(同居不要)
    • 実質的に生活費等の負担をしていることが条件
    • 今回のように継続的に仕送り(月10万円)しているなら要件を満たす
    • 所得要件
    • 祖父母の所得が48万円以下(※公的年金等収入のみなら、年金収入158万円未満でOK)

    ※いずれも満たしているように見受けられますので、扶養控除の対象になり得ます。

    【3. デメリット・注意点】

    ① 仕送りの実績が必要
    • 単に「予定している」だけでなく、**実際に送金した証拠(振込明細など)**が必要
    • 税務調査時には「いつ・いくら・どこへ送ったか」が問われることもあります

    ② 祖父母側の扶養に入っている他の親族がいないか確認
    • もし他のご家族(たとえばあなたのご両親など)が既に扶養に入れていると、重複して控除を取ることは不可
    • 扶養親族は1人につき1人の扶養者しか認められません

    ③ 年間120万円の送金はあなた側の実支出
    • 控除による節税効果(約96万円×税率)と実支出120万円を比較し、実質的な負担感も考慮する必要あり

    • 回答日:2025/03/26
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