祖父・祖母を扶養に入れることのメリット・デメリット
わたし(35歳男性・配偶者はいるものの配偶者控除なし)が別居の祖父92歳・祖母90歳(別居かつ収入は年金のみ)を扶養に入れることのメリット・デメリットを相談させて下さい。
現在の収入金額は900万円、控除合計180万円となっております。別居の祖父・祖母を扶養に入れることにより扶養控除が48万円×2名=96万円加算され、控除合計276万円になるのかと考えております。
実態として、生活費として2名に月10万円を送金することを予定しております。
この状態で、メリットは扶養控除以外にありますでしょうか。またデメリットはなにかございますでしょうか。御指南頂けると幸いです。
【1. 扶養控除以外のメリット】
以下のような副次的メリットがあります:
① 住民税の非課税限度額に影響
• 扶養親族が増えると、あなたの属する自治体での「住民税の非課税限度額」の基準が上がる場合があります(※住民税が軽減される可能性)。
• ただし、あなたの年収が高いため、住民税が完全に非課税になるラインには達しないと思われます。
② 自治体独自の手当や減免の対象になることも
• 例:保育料、医療費助成など扶養人数による算定がある制度があれば、有利になることも。
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【2. 扶養に入れるための要件】
扶養控除を受けるためには、以下を満たす必要があります:
• 生計を一にしていること(同居不要)
• 実質的に生活費等の負担をしていることが条件
• 今回のように継続的に仕送り(月10万円)しているなら要件を満たす
• 所得要件
• 祖父母の所得が48万円以下(※公的年金等収入のみなら、年金収入158万円未満でOK)
※いずれも満たしているように見受けられますので、扶養控除の対象になり得ます。
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【3. デメリット・注意点】
① 仕送りの実績が必要
• 単に「予定している」だけでなく、**実際に送金した証拠(振込明細など)**が必要
• 税務調査時には「いつ・いくら・どこへ送ったか」が問われることもあります
② 祖父母側の扶養に入っている他の親族がいないか確認
• もし他のご家族(たとえばあなたのご両親など)が既に扶養に入れていると、重複して控除を取ることは不可
• 扶養親族は1人につき1人の扶養者しか認められません
③ 年間120万円の送金はあなた側の実支出
• 控除による節税効果(約96万円×税率)と実支出120万円を比較し、実質的な負担感も考慮する必要あり
- 回答日:2025/03/26
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