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祖父・祖母を扶養に入れることのメリット・デメリット

    わたし(35歳男性・配偶者はいるものの配偶者控除なし)が別居の祖父92歳・祖母90歳(別居かつ収入は年金のみ)を扶養に入れることのメリット・デメリットを相談させて下さい。
    現在の収入金額は900万円、控除合計180万円となっております。別居の祖父・祖母を扶養に入れることにより扶養控除が48万円×2名=96万円加算され、控除合計276万円になるのかと考えております。
    実態として、生活費として2名に月10万円を送金することを予定しております。
    この状態で、メリットは扶養控除以外にありますでしょうか。またデメリットはなにかございますでしょうか。御指南頂けると幸いです。

    ■扶養控除のメリットとデメリット

    扶養控除のメリットは、祖父母を扶養に入れることで扶養控除額が増加し、課税所得が減少することです。具体的には、扶養控除が96万円加算されるため、控除合計が276万円になります。

    デメリットとしては、扶養に入れるためには実態として生活費を送金する必要があり、月10万円の送金が求められる点があります。また、扶養控除の対象になるための要件を満たしているか確認が必要です。

    ✓扶養控除は、扶養する親族が一定の年齢や収入条件を満たす必要があります。

    • 回答日:2025/06/11
    • この回答が役にたった:1

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    別居の祖父母を扶養に入れる場合、要件は「生計を一にする」ことと「合計所得金額48万円以下(公的年金収入のみなら年金額108万円以下)」です。質問のように月10万円送金し、生活費を負担していれば「生計を一」に該当し得ます。扶養親族が70歳以上の場合、同居老親等以外でも扶養控除額は1人48万円で、2人で96万円控除増となり、課税所得900万円前後なら所得税・住民税合わせ十数万円の軽減効果が見込まれます。扶養控除以外の主なメリットは、国民健康保険の場合は世帯の所得割軽減に影響する可能性がある程度で、社会保険(会社員)では祖父母を扶養に入れても保険証は発行されず、保険料軽減もありません。デメリットは、送金実績の証明(振込記録等)が必要で、扶養認定が否認されるリスクがある点、祖父母の所得増(遺族年金以外)や施設入所で要件を満たさなくなる場合がある点です。扶養控除の税効果と実際の仕送り負担額を比較し、実務的負担も踏まえて判断するとよいでしょう。

    • 回答日:2025/08/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    【1. 扶養控除以外のメリット】

    以下のような副次的メリットがあります:

    ① 住民税の非課税限度額に影響
    • 扶養親族が増えると、あなたの属する自治体での「住民税の非課税限度額」の基準が上がる場合があります(※住民税が軽減される可能性)。
    • ただし、あなたの年収が高いため、住民税が完全に非課税になるラインには達しないと思われます。

    ② 自治体独自の手当や減免の対象になることも
    • 例:保育料、医療費助成など扶養人数による算定がある制度があれば、有利になることも。

    【2. 扶養に入れるための要件】

    扶養控除を受けるためには、以下を満たす必要があります:
    • 生計を一にしていること(同居不要)
    • 実質的に生活費等の負担をしていることが条件
    • 今回のように継続的に仕送り(月10万円)しているなら要件を満たす
    • 所得要件
    • 祖父母の所得が48万円以下(※公的年金等収入のみなら、年金収入158万円未満でOK)

    ※いずれも満たしているように見受けられますので、扶養控除の対象になり得ます。

    【3. デメリット・注意点】

    ① 仕送りの実績が必要
    • 単に「予定している」だけでなく、**実際に送金した証拠(振込明細など)**が必要
    • 税務調査時には「いつ・いくら・どこへ送ったか」が問われることもあります

    ② 祖父母側の扶養に入っている他の親族がいないか確認
    • もし他のご家族(たとえばあなたのご両親など)が既に扶養に入れていると、重複して控除を取ることは不可
    • 扶養親族は1人につき1人の扶養者しか認められません

    ③ 年間120万円の送金はあなた側の実支出
    • 控除による節税効果(約96万円×税率)と実支出120万円を比較し、実質的な負担感も考慮する必要あり

    • 回答日:2025/03/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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