所得税の日額表丙欄の雇用2ヶ月以内とは
日雇いで今まで丙欄の所得税なしの範囲でしたが、賃金が一日9500円になり、所得税の源泉徴収が必要となりましたが、日額表の丙欄を適用をするにあたり、2ヶ月以内の雇用とは、例えば、4月に1回、7月に1回なら2ヶ月以内となり丙欄適用だが、次に飛んで9月に1日雇用した場合は、合計3ヶ月になり、丙欄は使えなくなり、乙欄適用となるという意味ですか?
1年間の間で、ひと月に何回働いているかは関係なく、月をまたいだ雇用が3回あるかないかで、乙欄、丙欄を判断するのですか?
丙欄が適用できるかどうかは、雇用期間に基づいて判断されます。具体的には、以下の通りです。
丙欄の適用要件: 継続して2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人。
2ヶ月以内の期間: 雇用契約期間そのものを指します。実際に働いた日数が月に何日であるか、あるいは年間の雇用回数が何回であるかは関係ありません。
ご質問のケースに当てはめると、
4月に1回、7月に1回、9月に1回というように、雇用契約期間がそれぞれ2ヶ月以内であれば、丙欄が適用できます。
ただし、雇用契約期間が2ヶ月を超える場合は、乙欄が適用されます。
- 回答日:2025/04/28
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■ 日雇い労働者の所得税源泉徴収について
日雇い労働者の所得税源泉徴収における丙欄の適用は、2ヶ月以内の雇用に限られます。
・例えば、4月に1回、7月に1回の雇用は2ヶ月以内とされ、丙欄の適用が可能です。
・しかし、9月にさらに1日雇用した場合、合計で3ヶ月の雇用となるため、丙欄は使用できず、乙欄の適用が必要となります。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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