所得税の日額表丙欄の雇用2ヶ月以内とは
日雇いで今まで丙欄の所得税なしの範囲でしたが、賃金が一日9500円になり、所得税の源泉徴収が必要となりましたが、日額表の丙欄を適用をするにあたり、2ヶ月以内の雇用とは、例えば、4月に1回、7月に1回なら2ヶ月以内となり丙欄適用だが、次に飛んで9月に1日雇用した場合は、合計3ヶ月になり、丙欄は使えなくなり、乙欄適用となるという意味ですか?
1年間の間で、ひと月に何回働いているかは関係なく、月をまたいだ雇用が3回あるかないかで、乙欄、丙欄を判断するのですか?