1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 所得税の日額表丙欄の雇用2ヶ月以内とは

所得税の日額表丙欄の雇用2ヶ月以内とは

    日雇いで今まで丙欄の所得税なしの範囲でしたが、賃金が一日9500円になり、所得税の源泉徴収が必要となりましたが、日額表の丙欄を適用をするにあたり、2ヶ月以内の雇用とは、例えば、4月に1回、7月に1回なら2ヶ月以内となり丙欄適用だが、次に飛んで9月に1日雇用した場合は、合計3ヶ月になり、丙欄は使えなくなり、乙欄適用となるという意味ですか?
    1年間の間で、ひと月に何回働いているかは関係なく、月をまたいだ雇用が3回あるかないかで、乙欄、丙欄を判断するのですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    丙欄が適用できるかどうかは、雇用期間に基づいて判断されます。具体的には、以下の通りです。

    丙欄の適用要件: 継続して2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人。
    2ヶ月以内の期間: 雇用契約期間そのものを指します。実際に働いた日数が月に何日であるか、あるいは年間の雇用回数が何回であるかは関係ありません。
    ご質問のケースに当てはめると、

    4月に1回、7月に1回、9月に1回というように、雇用契約期間がそれぞれ2ヶ月以内であれば、丙欄が適用できます。
    ただし、雇用契約期間が2ヶ月を超える場合は、乙欄が適用されます。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee