業務委託での働き方
現在個人事業主として青色申告55万で業務委託契約として働いてます。
年収130万以内で夫の社会保険扶養内で収めていますが、これを年収150万までに増やした場合夫の会社より社会保険の扶養内は収入3ヶ月平均が10万8333円以内との決まりがあるのですが超えてしまうと社会保険の扶養は外れてしまうのでしょうか?外れた場合自分で払う場合は年間いくらかかりますか?これ以外にも住民税や年金などもおおよそいくらかかるのでしょうか?
ちなみに経費は約20万あり、iDeCoを年間18万と生命保険新旧共に掛金8万以上あります。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
社会保険では、過去ではなくこれから1年間の期間で年収で130万円を超えるような場合に被扶養に該当しなくなります。そのため、月額108,333円 を超す月が継続していると年間で130万円を超え、扶養から外れると判断します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
(家族を被扶養者にするとき 日本年金機構)
フリーランスの方が、扶養からはずれると、国民年金、国民健康保険への加入になることが一般的です。
国民年金1号で令和3年度は月額16,610円なので、年額199,320円。国民健康保険はお住まいの自治体やご質問者の方の年齢によって異なりますので、自治体のウェブサイトをご覧ください。参考情報にある自治体の早見表リンクを貼り付けておきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html
(国民年金保険料 日本年金機構)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000308663.pdf
(国民健康保険早見表 参考)
下記は1年間国民年金と国保を概算支払いした場合の税額計算です。条件等により変動しますので、ご参考まで。
[所得税]
事業(営業等)収入 1,500,000
合計所得金額 750,000
所得控除合計 988,320
所得税額 0
[住民税]
所得控除合計 928,320
都道府県民税計 1,500
市町村民税計 3,500
- 回答日:2021/09/04
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