2割特例が適応されるかどうか
2割特例の対象者に、「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方」と記載されていましたが、令和6年(2024年)3月頃に開業届を提出し、その際にインボイス登録を合わせて行なった場合は対象外になりますでしょうか?
免税事業者期間はないため、対象外という解釈をしました。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
設立1期目・2期目でも消費税の課税事業者となるケースもありますのでご注意ください。詳細はこちらの幣事務所のブログでご確認ください。
https://chonan-accounting.com/nouzeihanntei/
- 回答日:2025/03/31
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当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
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インボイス発行事業者の届出をしなかった場合は免税事業者であった場合は2割特例の対象となります。
- 回答日:2025/03/31
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インボイスの2割特例の免税事業者とは、インボイスの登録をしなければ免税事業者であった事業者です。開業した場合は、本来2年間は免税事業者です。
したがって、6年と7年は2割特例が選択可能です。8年以降は、前々年の売上高での判断となります。
- 回答日:2025/03/31
- この回答が役にたった:1
今期からでも適用できることが分かり、安心しました。
ご回答いただきありがとうございます。投稿日:2025/03/31