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エステサロン売上

    エステサロンの回数券の売上は一度で会計になりますか?

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ただし、会計的には、役務提供に伴い、売上高として計上すべきものとなり、回数券を利用した毎に売上計上を行うことになります。
    有効期限切れの回数券がある場合には、期限日に雑収入などの会計処理を行うことになります。

    • 回答日:2025/04/02
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    税務的には、回数券を販売した段階で、売上高として計上することは問題にはならないものと考えます。
    また、実務的には、そのような会計処理をしていることもあります。

    • 回答日:2025/04/02
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    NLTEC税理士事務所

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    税理士(登録番号: 155459)

    【結論】

    原則として、回数券の売上は「役務提供の完了に応じて」収益を認識します。

    つまり、
    • お客様が回数券を購入した時点では“前受金”
    • 施術を1回行うごとに“売上”として認識

    というのが正しい会計処理(発生主義)です。

    【なぜ一括で売上にしないのか?】
    • 実際にはサービス(役務)をまだ提供していないため、未実現の利益とされる
    • 一括計上すると、利益の過大計上と見なされ、税務上の問題が生じる可能性がある

    【ただし:簡便法として一括計上しているケースも】

    小規模な個人事業主などで、現金主義や簡易課税で申告している場合は、「入金ベースで一括で売上計上」しているケースもあります。

    ただしその場合でも:
    • 未施術分が多く残っている年末には「売上の見直し」が必要
    • 例:年末時点で10万円のうち3回(3万円分)しか消化されていなければ、残り7万円は「前受金」として繰り越すのが原則

    • 回答日:2025/04/02
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      回数券の売上で年末調整の消費税がかなりでてました
      これからは前受金としてやると消費税はとうなりますか?

      支払いはみなさまカードですが
      教えてくださいませ

      投稿日:2025/04/02

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    >エステサロンの回数券の売上は一度で会計になりますか?

    こちら、質問の内容を確認させてください。
    ①『エステサロンを経営されている方が、エステ利用回数券をお客様に販売して入金してもらった』ということで、よろしいでしょうか?
    ②①の入金があった際の会計データへの登録方法を質問されているということで、よろしいでしょうか?

    もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/04/02
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回数券が売れたタイミングでは売上になりません。
    例)
    1,100,000円の回数券が売れた。
     現金 100,000 / 前受金 100,000

    2,エステサロンで 回数券10,000円分が使われた。
    前受金 10,000 / 売上 10,000

    エステサロンで役務提供が行われるたびに売上があがります。

    • 回答日:2025/04/02
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