🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
ただし、会計的には、役務提供に伴い、売上高として計上すべきものとなり、回数券を利用した毎に売上計上を行うことになります。
有効期限切れの回数券がある場合には、期限日に雑収入などの会計処理を行うことになります。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
ありがとございます
前受金で消費税支払いがかなり出るとき
会計はどんな感じでなりますか?投稿日:2025/04/04
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税務的には、回数券を販売した段階で、売上高として計上することは問題にはならないものと考えます。
また、実務的には、そのような会計処理をしていることもあります。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
【結論】
原則として、回数券の売上は「役務提供の完了に応じて」収益を認識します。
つまり、
• お客様が回数券を購入した時点では“前受金”
• 施術を1回行うごとに“売上”として認識
というのが正しい会計処理(発生主義)です。
【なぜ一括で売上にしないのか?】
• 実際にはサービス(役務)をまだ提供していないため、未実現の利益とされる
• 一括計上すると、利益の過大計上と見なされ、税務上の問題が生じる可能性がある
⸻
【ただし:簡便法として一括計上しているケースも】
小規模な個人事業主などで、現金主義や簡易課税で申告している場合は、「入金ベースで一括で売上計上」しているケースもあります。
ただしその場合でも:
• 未施術分が多く残っている年末には「売上の見直し」が必要
• 例:年末時点で10万円のうち3回(3万円分)しか消化されていなければ、残り7万円は「前受金」として繰り越すのが原則
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます
回数券の売上で年末調整の消費税がかなりでてました
これからは前受金としてやると消費税はとうなりますか?支払いはみなさまカードですが
教えてくださいませ投稿日:2025/04/02
>エステサロンの回数券の売上は一度で会計になりますか?
⇑
こちら、質問の内容を確認させてください。
①『エステサロンを経営されている方が、エステ利用回数券をお客様に販売して入金してもらった』ということで、よろしいでしょうか?
②①の入金があった際の会計データへの登録方法を質問されているということで、よろしいでしょうか?
ー
もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
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前受時には仮受消費税等は計上されない
未利用の部分は、課税対象外
と考えられます。
こちらが参考になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/02.htm
- 回答日:2025/04/04
- この回答が役にたった:0
回数券が売れたタイミングでは売上になりません。
例)
1,100,000円の回数券が売れた。
現金 100,000 / 前受金 100,000
2,エステサロンで 回数券10,000円分が使われた。
前受金 10,000 / 売上 10,000
エステサロンで役務提供が行われるたびに売上があがります。
- 回答日:2025/04/02
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