1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. ワーキングホリデーの時の税金などについて

ワーキングホリデーの時の税金などについて

    日本の税金や年金について教えてください。無知なので変な質問したらすみません。
    2025年2月中旬〜2026年4月初旬の期間でワーキングホリデーに行くとして質問です。

    ①海外転出届を出した場合でも、その期間に海外で稼いだお金には所得税等がかかり確定申告が必要になりますか?また、②帰ってきて、2026年の5月からバイトを始めたら、所得税等がかかるのは日本での稼ぎの5月〜の収入ですか?それとも海外で稼いだ分も含めて1月〜ですか?

    ③年金について。今大学生で、休学して行こうと思っています。現在は、学生納付特例を申請していてこれは休学中でも申請出来るようですが、海外転出届を出してしまったらその期間は申請できず任意加入する必要がありますか?

    ④学生納付特例の条件の収入194万(所得128万)は、海外転出届を出した期間に海外で稼いだ分も含めて2025年1月+2月〜2025年12月分の収入194万(所得128万)ですか?

    ⑤海外で稼いだお金を持ち帰る時に、
    1.現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の円口座に送金する
    2.現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の外貨預金口座に送金し日本円の口座に入金する
    これはどちらの場合でも海外転出届の提出の有無に関わらず、雑所得として確定申告しなくてはいけない可能性がありますか?それとも海外転出届の提出の有無が関係しますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①海外転出届と所得税

    海外転出届を提出した場合、所得税法上の「居住者」でなくなります。

    所得税の課税範囲:
    居住者: 国内外のすべての所得に対して課税されます。
    非居住者: 日本国内で発生した所得(国内源泉所得)のみが課税対象となります。
    ワーキングホリデー中に海外で得た収入は、原則として日本の所得税の課税対象にはなりません。ただし、例外として、日本国内で発生した所得(例えば、日本に所有している不動産の賃料収入など)がある場合は、確定申告が必要になることがあります。 日本の税法上、非居住者になった場合、所得税の課税対象は日本国内で発生した所得のみとなります。ワーキングホリデー中に海外で得た収入は、原則として日本の所得税の課税対象にはなりません。ただし、例外として、日本に所有している不動産の賃料収入など、日本国内で発生した所得がある場合は、確定申告が必要になることがあります。 国税庁の質疑応答事例に、非居住者の所得税に関する詳しい情報がありますので、ご確認ください。

    参考:国税庁 質疑応答事例 > 非居住者の所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/qa/index.htm
    ②帰国後の所得税

    2026年5月から日本でアルバイトを始めた場合、所得税の対象となるのは、5月以降の日本国内での収入です。海外で稼いだ収入は、日本の居住者でなくなった期間の所得ですので、合算する必要はありません。 ただし、2026年1月1日から帰国日までの間に日本国内で所得があった場合は、その所得については確定申告が必要となる場合があります。

    ③年金

    海外転出届を提出すると、国民年金の加入義務はなくなります。しかし、国民年金は任意加入することができます。

    学生納付特例: 海外転出届を提出すると、学生納付特例の対象外となります。
    任意加入: 海外在住期間も日本の年金制度に加入したい場合は、任意加入の手続きを行う必要があります。任意加入した場合、保険料を納付することで、将来の年金額を増やすことができます。
    任意加入に関する手続きや詳細は、日本年金機構のウェブサイトで確認してください。

    参考:日本年金機構 > 国民年金の任意加入 https://www.nenkin.go.jp/
    ④学生納付特例の条件

    学生納付特例の条件である収入194万円(所得128万円)は、原則として、2025年1月1日から12月31日までの所得で判断されます。海外転出届を提出した場合、その期間の海外での収入は、学生納付特例の所得要件には含まれません。ただし、日本国内で得た所得がある場合は、その所得を含めて判断されます。

    ⑤海外で稼いだお金の持ち込み

    海外で稼いだお金を日本に持ち込む場合、海外転出届の提出の有無によって税務上の取り扱いが異なります。

    海外転出届を提出した場合: 海外で稼いだお金は、日本の非居住者期間の所得となるため、日本に持ち込む際には課税対象となりません。
    海外転出届を提出していない場合: 海外で稼いだお金は、日本の居住者期間の所得となるため、日本に持ち込む際に課税対象となる可能性があります。
    外貨を日本円に換える際に為替差益が発生した場合、雑所得として確定申告が必要になることがあります。ただし、年間20万円以下の雑所得は申告不要です。

    送金方法について

    現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の円口座に送金する
    現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の外貨預金口座に送金し日本円の口座に入金する
    どちらの方法でも、為替レートの変動により利益が発生した場合、その利益は雑所得として課税対象となる可能性があります。

    • 回答日:2025/04/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee