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建設工事の下請け業者(個人事業主)に対する源泉徴収について

    塗装会社を営んでいるものです。
    協力業者(個人事業主)に工事を依頼(請負契約書あり)した際、①源泉徴収が必要となる“役務提供”に該当するのか、②“請負工事”として対象外なのかを確認したい
    金額に関係なく必要になるケースがあるのか、または金額によって違いがあるのか知りたい

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    建設工事を請け負っている個人事業主への報酬の支払いについては、源泉徴収が必要です。ただし、例外的に源泉徴収が不要となるケースがあります。金額による違いはありません。
    源泉徴収が必要なケース:

    建設工事、測量、設計、施工、監理などの業務に関する報酬
    上記に該当する業務を下請け業者(個人事業主)に請け負わせた場合
    請負契約書が存在する場合
    源泉徴収が不要なケース:

    以下のいずれかに該当する場合は、源泉徴収は不要となります。

    2024年1月1日以後に支払いを受ける建設工事で、一回の支払額が100万円(消費税込み)未満の場合。
    下請け業者が常時2人以下の家事使用人のみを雇用している場合。この場合、下請け業者から「家事使用人のみに関する証明書」の提出を受ける必要があります。
    源泉徴収税額の計算:

    源泉徴収税額は、原則として、支払金額に10.21%を乗じて計算します。

    計算式:支払金額 × 10.21%

    • 回答日:2025/04/03
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      2024年1月1日以後に支払いを受ける建設工事で、一回の支払額が100万円(消費税込み)未満の場合。と記載されているのですが、私がお客様(一般の方)から受け取る金額が100万未満であれば、下請け業者(個人事業主)に源泉徴収は不要と考えてよいですか。
      「塗装工事一式 ○○円(税込)」という明確な請負契約の形で業務を依頼しており、作業の裁量や工程も基本的に業者側の判断に任せています。また、日当制や時間管理は一切行っておらず、完成した工事に対して報酬を支払っております。
      このような契約形態でも、労務提供と判断されて源泉徴収が必要となるのでしょうか?「請負」として扱われる余地がないか、再度ご確認いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/04/03

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    2024年1月1日以後に支払いを受ける建設工事で、一回の支払額が100万円(消費税込み)未満の場合。

    大変申し訳ございません。間違いです。
    源泉徴収は必要です。

    • 回答日:2025/04/03
    • この回答が役にたった:0
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