立て替え金をギャラに含めて請求
個人事業者として広告の制作進行を行っています。
広告制作作業時に、スタッフの飲食代、備品等の購入の立て替えをする事が多々あり、年間にするとかなりの金額になりますが、ギャラの請求時に立て替え金を個人のギャラに含めて請求する事を要求されています。
このような際に立て替え金にも源泉が引かれてしまう事は理解していますが、その他、各税や保険料の計算等でのデメリットは生じてくるのでしょうか。
■ 個人事業者としての立て替え金の影響について
立て替え金を個人のギャラに含めて請求する場合、その全額に対して源泉徴収が行われます。
立て替え金を経費として処理する際には、適切な証拠資料を準備しておくことが重要です。
✓ 税金や保険料の計算において、立て替え金が所得として計上されることにより、課税所得が増加し、結果として税額が増える可能性があります。
・立て替え金を経費として計上することで、課税所得を減少させることができます。
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- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「スタッフの飲食代、備品等の購入の立て替え」を立替金として処理し、先方からお金が入ってくるタイミングで立替金を取り崩すという処理をすれば、税金等で損することはありません。
ただ、立替金の消込が大変であれば、入金について、全て売上高で計上するということでもいいです。ただし、こちらはデメリットがあります。損益についてはどちらの方法で計算しても同じですが、売上高の絶対額が大きくなるため、課税売上高1,000万円を超えやすくなります。1,000万円を超えると、消費税の課税業者となるため、消費税の納税義務が発生します。
- 回答日:2025/04/09
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