出張での、公共交通機関の短距離使用について
通勤手当において、公共交通機関を使う場合、月15万円までは非課税で、自家用車や自転車で通勤する場合、片道2km以上は非課税ですが、
出張において、たとえば岡山~大阪まで新幹線・JRを乗り継ぎ、大阪市内の地下鉄や路線バス(いずれも片道2km未満)を使用した場合、事業所が旅費として地下鉄やバスの運賃を支給しても、課税の対象にはならないですか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
必要経費であり、課税対象とならないものと考えます。
- 回答日:2025/04/09
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出張旅費として支給される交通費は、通常、課税対象とはなりません。これは、出張が業務遂行のために行われ、そのための交通費が合理的であると考えられるためです。
ご質問のケースでは、岡山~大阪間の新幹線・JRに加え、大阪市内の地下鉄や路線バス(片道2km未満)の利用も、出張の目的を達成するために必要な移動手段とみなされます。したがって、これらの交通費が事業所から旅費として支給される場合、その金額が社会通念上妥当な範囲であれば、課税対象にはなりません。
- 回答日:2025/04/09
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