1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 出張での、公共交通機関の短距離使用について

出張での、公共交通機関の短距離使用について

    通勤手当において、公共交通機関を使う場合、月15万円までは非課税で、自家用車や自転車で通勤する場合、片道2km以上は非課税ですが、
    出張において、たとえば岡山~大阪まで新幹線・JRを乗り継ぎ、大阪市内の地下鉄や路線バス(いずれも片道2km未満)を使用した場合、事業所が旅費として地下鉄やバスの運賃を支給しても、課税の対象にはならないですか?

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    必要経費であり、課税対象とならないものと考えます。

    • 回答日:2025/04/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    出張旅費として支給される交通費は、通常、課税対象とはなりません。これは、出張が業務遂行のために行われ、そのための交通費が合理的であると考えられるためです。

    ご質問のケースでは、岡山~大阪間の新幹線・JRに加え、大阪市内の地下鉄や路線バス(片道2km未満)の利用も、出張の目的を達成するために必要な移動手段とみなされます。したがって、これらの交通費が事業所から旅費として支給される場合、その金額が社会通念上妥当な範囲であれば、課税対象にはなりません。

    • 回答日:2025/04/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee