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ポイントサイトの案件をクリアして獲得したポイントは一時所得か雑所得か

    モッピーやハピタスなどのポイントサイトを通してポイントを獲得しました。
    それが合計20万ポイント程度になったのですが、調べると一時所得になるという方もいれば雑所得になるという意見もあり、どう扱えばいいか迷っています。

    伺いたいこととしては今回の私のケースで獲得したポイントは一時所得なのか雑所得なのかどうかになります。
    獲得したポイントは現金に換金または各種ポイントに交換して使用したとします。

    ポイントサイトでは主に以下のようなことをしてポイントを獲得しました。
    ・新規SIM契約
    自分で使うようにSIMを契約。
    ポイントサイトで指定のSIMに乗り換えると数万ポイントがもらえたのでそこに乗り換えた。
    ・FX口座新規開設および指定取引を完了
    指定のFX口座を新規開設して100万通貨取引などポイントサイトの案件を満たす条件をクリアする。
    ・銀行口座および証券口座の新規開設
    ・クレジットカードの新規契約
    案件によって新規契約だけでもらえる場合と指定金額以上の使用でもらえる場合などがあった。
    ・カードローンの新規契約
    案件によって新規契約をするだけでポイントがもらえる場合と指定金額以上の借入をすればクリアの場合があった。
    ・少額不動産投資を行っているサイトに登録して指定金額以上の出資
    例えば1万円以上出資でクリアなどがあった
    ・資料請求

    またポイントサイトとは別に新規口座開設、契約などで企業独自の以下のようなキャッシュバックキャンペーンがあり、一部満たしました。
    ・FX口座新規契約
    指定通貨以上の取引で現金プレゼント、指定金額入金で現金プレゼントなど
    ・新規口座開設
    指定金額入金で共通ポイント(Vポイント、楽天ポイントなど)プレゼント
    ・クレジットカード契約
    指定金額以上使用で共通ポイントプレゼント

    以上の場合、どの場合が一時所得、雑所得に該当しますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1.一時所得に該当する可能性が高いもの
    新規SIM契約
    ポイントサイト経由でSIM契約を行いポイントを得る行為は、通常、役務の提供に対する対価とはみなされず、臨時的な所得として一時所得に該当する可能性が高いです。
    銀行口座および証券口座の新規開設
    口座開設は、通常、ポイントを得るための必要行為という位置づけであり、役務の提供とはみなされません。したがって、一時所得に該当する可能性が高いと考えられます。
    クレジットカードの新規契約
    クレジットカードの新規契約自体は、通常、役務の提供とはみなされず、臨時的な所得として一時所得に該当する可能性が高いと考えられます。ただし、指定金額以上の利用が必要な場合は、その利用額に応じて雑所得に該当する可能性も考慮する必要があります(後述)。
    カードローンの新規契約
    カードローンの新規契約自体は、通常、役務の提供とはみなされず、臨時的な所得として一時所得に該当する可能性が高いと考えられます。ただし、指定金額以上の借入が必要な場合は、その借入額に応じて雑所得に該当する可能性も考慮する必要があります(後述)。
    少額不動産投資サイトへの登録と出資
    少額不動産投資サイトへの登録と出資は、通常、役務の提供とはみなされず、臨時的な所得として一時所得に該当する可能性が高いと考えられます。
    資料請求
    資料請求は、通常、役務の提供とはみなされず、臨時的な所得として一時所得に該当する可能性が高いと考えられます。
     
    2.雑所得に該当する可能性が高いもの
    FX口座新規開設および指定取引を完了
    FX口座の開設だけでなく、指定された取引を行うことでポイントを得る場合は、その取引行為が経済活動とみなされ、ポイントは役務の提供の対価として雑所得に該当する可能性が高いです。
    クレジットカード契約後の指定金額以上の利用
    クレジットカードの契約だけでなく、指定金額以上の利用を条件とする場合は、その利用実績に応じてポイントが付与されるため、ポイントはクレジットカード会社の提供するサービス利用の対価とみなされ、雑所得に該当する可能性が考えられます。
    カードローンの新規契約後の指定金額以上の借入
    カードローンの契約だけでなく、指定金額以上の借入を条件とする場合は、その借入実績に応じてポイントが付与されるため、ポイントはカードローンの提供するサービス利用の対価とみなされ、雑所得に該当する可能性が考えられます。
    企業独自のキャッシュバックキャンペーン
    FX口座新規契約(指定通貨以上の取引、指定金額入金)での現金プレゼント
    FX口座開設だけでなく、指定通貨以上の取引や指定金額の入金を条件とする現金プレゼントは、FX取引という経済活動に対する対価とみなされ、雑所得に該当する可能性が高いです。
    新規口座開設(指定金額入金)での共通ポイントプレゼント
    指定金額の入金を条件とする共通ポイントプレゼントは、金融機関のサービス利用に対する対価とみなされ、雑所得に該当する可能性があります。
    クレジットカード契約(指定金額以上使用)での共通ポイントプレゼント
    指定金額以上の利用を条件とする共通ポイントプレゼントは、クレジットカード会社の提供するサービス利用の対価とみなされ、雑所得に該当する可能性が高いです。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1

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