タイミーから業務委託へ、そしてパート契約へ
今年のタイミーでの収入が、19万円ほどあります。タイミーで働いたところから来て欲しいと言われて、行ったところ、業務委託でした。パート契約前14日間は業務委託になるとのことで、12万ほど働く予定です。
これからパート契約をして、130万以上働く予定ですが、課税されてない収入(19万+12万=31万)は確定申告が必要になると思います。交通費が含まれており、その分は課税されたくないです。申告の際に、どのような準備をしたら良いか教えてください。開業届などの必要もありますか?
タイミーの業務委託収入は課税対象の「雑所得」に該当するため確定申告が必要です。交通費を課税対象外にするには、業務に必要な経費として計上します。振込明細や交通費の記録を準備する必要がございます。
開業届は一時的な副業であれば不要ですが、継続的に業務を行うなら提出を検討しても良いかと存じます。
- 回答日:2025/04/16
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■ 確定申告の必要性について
タイミーでの収入が31万円の場合、確定申告が必要です。交通費についても、必要経費として申告することで課税対象から除外できます。
■ 開業届について
業務委託の場合、開業届の提出は必要ありません。ただし、経費を申告するには、収支を記録しておくことが重要です。
■ 準備するもの
・収入証明書類(支払調書など)
・交通費などの経費を証明する領収書や記録
・確定申告書
✓ これらの書類を準備することで、正確な申告が可能になります。
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これで準備が整いますので、確定申告を進めてください。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業所得ではなく、雑所得として区分されると良いかと考えます。
また、交通費は実費を雑所得から経費として控除いただければと思います。
また、その他に、要した経費があれば、控除しても良いです。
- 回答日:2025/04/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るパート分とタイミーの源泉徴収票を基に給与所得として申告してください。事業委託分は、雑所得として申告すれば開業届は不要です。雑所得は、収入から経費を控除できますので、交通費は相殺してください。
- 回答日:2025/04/16
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