デリバリーサイト利用時の消費税について
個人でテイクアウト店を営業しています。
ウーバーイーツのようなデリバリーサイトの利用を始めました。
40%近くの販売手数料が取られます。
販売手数料を支払う前の金額が当店の【売上】となるのですよね?
確定申告の後に支払う消費税等は、
【売上】から取られるのでしょうか。
かなりの販売手数料のため、実際に手元に入る「売上」との差が大きすぎて、サイトの利用は損が多いのかなと思い心配です。
個人の国民健康保険料も【売上】ベースになってしまうのでしょうか。
伝え方が難しく、わかりづらいかとは思いますが、
よろしくお願い致します。
■ 売上と販売手数料について
デリバリーサイトを利用した場合、売上は販売手数料を差し引く前の金額になります。消費税はこの売上に基づいて計算されます。
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■ 国民健康保険料について
国民健康保険料は、確定申告で申告する所得に基づいて計算されます。売上から経費を差し引いた後の所得が基準になります。
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✓ 売上の計上: 売上は販売手数料を差し引く前の金額で計上します。
✓ 販売手数料の処理: 販売手数料は経費として計上します。
✓ 消費税の計算: 売上に基づいて消費税を計算しますが、実際の支払い額とは異なる場合があります。
✓ 国民健康保険料の計算: 確定申告で申告する所得を基に計算されます。
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- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る>
販売手数料を支払う前の金額が当店の【売上】となるのですよね?
>
はい。
>
確定申告の後に支払う消費税等は、
【売上】から取られるのでしょうか。
>
どういった計算方式で消費税を計算しているかによります。
原則法 ・・・ 預かった消費税 ー 支払った消費税 → つまり、販売手数料が控除できます。
簡易課税 ・・・ 上の支払った消費税を 売上消費税×50% などと、簡便的に計算します。 販売手数料部分は考慮されません。
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個人の国民健康保険料も【売上】ベースになってしまうのでしょうか。
>
所得割額(被保険者の所得の合計金額から計算)
均等割額(被保険者の人数に応じて計算)
平等割額(世帯ごとに一定額を負担
と3つの要素で計算されます。おっしゃる売上ベースというのはなく、所得(わかりやすく言えば、利益)に対して計算される部分があります。
- 回答日:2025/04/21
- この回答が役にたった:0
早速の返答ありがとうございます!
デリバリーサイトの売上のほうが大きいときは
販売手数料が控除される、
【原則法】を選択したほうが得、と言うことですね。
難しいと思うのでその場合は税理士さんと契約したほうが良いかと思うのですが、
2024年にオープンしたので今年までは免税となっています。
免税ではなくなるタイミングでの契約でも遅くないでしょうか。投稿日:2025/04/22