夫が無職になった場合の住宅ローン減税について
5年前に夫の名義で家をローンで購入しました。しかし、3年前に鬱で退職、無職となり、今は私の扶養に入っています。
実質支払いは妻である私ですが、債務者が夫であるため、住宅ローン減税の恩恵を全く受けられておりません。
まだまだ復職の目処はたたず、もったいないと思っています。
住宅ローン減税の恩恵を受ける例外措置はあるのでしょうか?または、ローンを妻の名義で組み換えれば、減税を受けることができるのでしょうか。
なお、夫は精神障害の認定を受けているため障がい者扶養控除も受けています。
団信などのこともあるのでどうしたら良いのか考えあぐねています。ご意見頂けますと幸いです。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
収入がない限り、住宅ローン減税の適用はありません。
借入金の名義変更なども選択肢としてはあり得ますが、
解約時のペナルティなどもあり、一度、金融機関にも相談されると良いかと思います。
- 回答日:2025/04/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
■1. 現行制度上の原則
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるには、以下の主な条件を満たす必要があります。
・住宅の所有者であること(登記上の名義)
・住宅ローンの債務者であること(借入名義)
・自らが居住する住宅であること
・控除を受ける年に一定額以上の課税所得があること(所得税・住民税からの控除)
→ よって、「住宅の名義人かつ債務者である人」にしか控除を受ける権利はありません。
実際に返済しているかどうかは、制度上考慮されません。
⸻
■2. 夫が無職で控除が受けられない現状
夫が所得税を納めていない場合、住宅ローン控除を適用する「控除対象所得」がないため、減税の恩恵を受けられない状態です。
住民税の一部控除(上限97,500円)のみ適用可能ですが、それも「住民税が発生していれば」という条件があるため、無収入であれば実質控除ゼロとなります。
⸻
■3. 妻が住宅ローン控除を受けられる可能性
現行法上、債務者でも登記名義人でもない妻が、夫名義のローンについて控除を受けることはできません。
以下のような対応を取れば、将来的に妻が住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
【方法1】ローンの借り換え(債務者変更+登記変更)
・住宅ローンを一度完済し、妻名義で新たに借り換えローンを組む
・かつ、登記上の所有権持分も妻に変更(共有または単独)
→ この場合、要件を満たせば妻が住宅ローン控除の対象者になれます。
※ただし「住宅取得後10年以内」等の要件を満たしている必要あり。
【方法2】家の持分贈与を受ける+借入名義を変更
・夫→妻へ持分贈与(贈与税の可能性あり)
・住宅ローンの連帯債務や共有持分を妻にもたせる(金融機関の同意が必要)
→ 一部持分に応じた住宅ローン控除の適用が可能になる場合があります。
⸻
■4. 注意点と実務上の課題
・持分変更や借入名義変更には、金融機関の承諾が必要であり、審査が伴います
・登記変更には登記費用や贈与税リスクが発生します(特に妻への持分移転)
・「団信(団体信用生命保険)」の保障内容が変わるため、保険の見直しも必須です
- 回答日:2025/04/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった