米国国債売却時の為替差損益について
特定口座で外国国債を売却し、譲渡益にかかる所得税を源泉徴収されました。
証券会社のサイトには、「特定口座では外国株式売買時の為替差損益は源泉徴収される」
とあるのですが、これは外国国債にも当てはまるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
特定口座で外国国債を売却した場合、為替差損益は譲渡所得として課税対象となり、源泉徴収の対象となります。
理由
所得税法上の取り扱い
外国国債の売却は、所得税法上、有価証券の譲渡として扱われます(所得税法第28条)。
特定口座で取引された上場株式等の譲渡益は、源泉徴収の対象となります(租税特別措置法第37条の14)。
外国国債も、特定口座で取引される有価証券に含まれるため、譲渡益は源泉徴収の対象となります。
為替差損益の取り扱い
外貨建て資産の譲渡による所得の計算においては、為替変動により生じた損益(為替差損益)も、譲渡所得として認識されます。
これは、所得税法基本通達57の3に定められています。
為替差損益は、邦貨換算された取得費と売却価額との差額として計算されます。
特定口座での源泉徴収
特定口座を開設している場合、証券会社が譲渡益から所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納税を代行します。
これは、特定口座制度における源泉徴収義務によるものです(租税特別措置法第37条の14)。
- 回答日:2025/04/28
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外国国債売却時の為替差損益も譲渡所得として認識され、源泉徴収されているのですね。よくわかりました。
回答していただきありがとうございました。投稿日:2025/04/28