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米国国債売却時の為替差損益について

    特定口座で外国国債を売却し、譲渡益にかかる所得税を源泉徴収されました。
    証券会社のサイトには、「特定口座では外国株式売買時の為替差損益は源泉徴収される」
    とあるのですが、これは外国国債にも当てはまるのでしょうか。
    以上、よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    特定口座で外国国債を売却した場合、為替差損益は譲渡所得として課税対象となり、源泉徴収の対象となります。

    理由

    所得税法上の取り扱い

    外国国債の売却は、所得税法上、有価証券の譲渡として扱われます(所得税法第28条)。
    特定口座で取引された上場株式等の譲渡益は、源泉徴収の対象となります(租税特別措置法第37条の14)。
    外国国債も、特定口座で取引される有価証券に含まれるため、譲渡益は源泉徴収の対象となります。
    為替差損益の取り扱い

    外貨建て資産の譲渡による所得の計算においては、為替変動により生じた損益(為替差損益)も、譲渡所得として認識されます。
    これは、所得税法基本通達57の3に定められています。
    為替差損益は、邦貨換算された取得費と売却価額との差額として計算されます。
    特定口座での源泉徴収

    特定口座を開設している場合、証券会社が譲渡益から所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納税を代行します。
    これは、特定口座制度における源泉徴収義務によるものです(租税特別措置法第37条の14)。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:0
    • 外国国債売却時の為替差損益も譲渡所得として認識され、源泉徴収されているのですね。よくわかりました。
      回答していただきありがとうございました。

      投稿日:2025/04/28

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