米国国債売却時の為替差損益について
特定口座で外国国債を売却し、譲渡益にかかる所得税を源泉徴収されました。
証券会社のサイトには、「特定口座では外国株式売買時の為替差損益は源泉徴収される」
とあるのですが、これは外国国債にも当てはまるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
特定口座における外国株式の売買での為替差損益に関する源泉徴収は、外国国債にも適用されます。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る特定口座で外国国債を売却した場合、為替差損益は譲渡所得として課税対象となり、源泉徴収の対象となります。
理由
所得税法上の取り扱い
外国国債の売却は、所得税法上、有価証券の譲渡として扱われます(所得税法第28条)。
特定口座で取引された上場株式等の譲渡益は、源泉徴収の対象となります(租税特別措置法第37条の14)。
外国国債も、特定口座で取引される有価証券に含まれるため、譲渡益は源泉徴収の対象となります。
為替差損益の取り扱い
外貨建て資産の譲渡による所得の計算においては、為替変動により生じた損益(為替差損益)も、譲渡所得として認識されます。
これは、所得税法基本通達57の3に定められています。
為替差損益は、邦貨換算された取得費と売却価額との差額として計算されます。
特定口座での源泉徴収
特定口座を開設している場合、証券会社が譲渡益から所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納税を代行します。
これは、特定口座制度における源泉徴収義務によるものです(租税特別措置法第37条の14)。
- 回答日:2025/04/28
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外国国債売却時の為替差損益も譲渡所得として認識され、源泉徴収されているのですね。よくわかりました。
回答していただきありがとうございました。投稿日:2025/04/28