繁忙期に手伝ってくれた人への源泉徴収について
2021年からひとりで個人事業をしています。家族も従業員もいないので給与支払事務所の開設届などは提出していません。
人を雇う予定はないのですが、忙しかった10月、12月、1月に手伝ってくれた人に支払いをしました。
この場合、日給や時給で支払った時は源泉徴収しなければならないのでしょうか。また、給与支払事務所の届けも必要になるのか教えてください。
給与支払事務所の届けは、いわゆる雇用契約の上でアルバイトや社員を雇う場合に必要です。
ご質問者様のケースですと、忙しかった10月、12月、1月にあくまでも「外注」として人に手伝ってもらってますから、その支払は外注費であり、給与に該当しません。
給与支払事務所の届けは不要でしょう。源泉徴収も必要ありません。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/02/08
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