1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 割賦契約の賃貸借処理について

割賦契約の賃貸借処理について

    ご質問よろしくお願いいたします。

    36回払いの割賦契約を結んでおりますが、毎月の返済分は費用として、返済分/現金という形で、未払金を立てずに計上しております。
    顧問に聞いたところ、割賦でも所有者留保ということで、3年間はレンタルしているという主張で、現在の返済分の経費をレンタル代として計上していても問題ないとのことですが、それでもいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    多少分からないところもありますが、顧問税理士の判断であれば、それで良いと思います。税務署から指摘があれば、顧問税理士が責任を持って対処してくれると思います。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に何度も何度も本当にありがとうございます。実は腑に落ちずなので、今回こちらで他の税理士さんのご意見が欲しかったのが本音です。唐澤先生のご回答で理解しました。本当にありがとうございました。

      投稿日:2025/04/28

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    具体的な内容が良く分かりませんので、何とも言えません。
    契約内訳が分かるということは、契約書がレンタル契約であれば問題ないのではないでしょうか。
    顧問税理士に契約内容について教えてもらってください。そのうえで、10万円以上のものは固定資産に該当しないのか、消耗品は経費にならないのか教えてもらってください。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございます。契約書にははっきりと割賦販売と書いてあり、レンタルとは書いてありません。ただし、36回の分割中は「所有権留保」の契約です。顧問は、10万円以上のものは固定資産であるとのことですが、留保=レンタルという主張ができるという事で毎月の支払額をレンタル費用としてもいいとのことだったので、疑問になってここに投稿した次第です。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/04/28

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    36回払いで何を買われたのかが書かれていないので、分かりません。
    固定資産に該当するものであれば、レンタルとも言えないのではないかと思います。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。契約内訳は100点あるうち、数点、10万円以上のものもの、その他は消耗品にあたるものです。割賦でも賃貸借での計上が可能なのでしょうか。

      投稿日:2025/04/28

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【基本原則】
    割賦販売契約(分割払い契約)では、通常、
    • 商品の引き渡し時に資産として計上
    • その後、未払金を立てて、分割返済していく
    のが原則。

    つまり、本来は
    「資産計上→減価償却」+「未払金処理」が原則。

    【ただし】
    契約内容によっては例外的に
    • 実態としてリース・レンタルと同じような扱い
    • 所有権がすぐに移転しない(所有権留保が強い)
    場合には、
    「毎月支払額をそのままレンタル費用のように経費処理」も認められることがある。

    この場合、重要なのは
    • 実態として所有権が移転していないこと
    • 返済が終わらないと自由に処分できないこと
    • リース契約に準じた条項(返還義務など)があること
    これらの条件を満たしているかどうか。

    【今回のケース】
    • 顧問税理士が「所有者留保でレンタル扱いOK」と判断している
    • あなたも「現金支払い分だけを経費計上」している

    この場合、
    • 税務署に指摘された場合でも、契約内容と実態を説明できれば、否認リスクは低い。
    • 少なくとも「顧問の確認あり」「実態として所有権留保」があるなら、通常問題にならない。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee