展示会等の購入品に関して
こんにちは。
繊維、テキスタイル会社を経営しております。
お客様の展示会等に訪問し、付き合い上どうしても展示会で服のオーダーをしなくてはならない時があります。
こういった場合は経費として計上していいのでしょうか?
またその際の項目は何になりますか?
よろしくお願いいたします。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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ご質問ありがとうございます。この場合は
「お客様との付き合い上の支出」ということですので「接待交際費」とするのが一般的であると思います。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/05/02
- この回答が役にたった:1
【結論】
業務上の必要性や取引維持のために購入した服であれば、経費として計上可能です。
ただし、私的利用との区別が重要です。
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【1. 経費計上の可否】
以下のような条件を満たす場合、経費計上が可能です:
• 取引先との関係維持・営業目的である(接待・営業活動の一環)
• 私的使用が目的でない(仕事でのみ使う、使用頻度が業務中心)
• 価格・内容が常識的な範囲内(高額すぎると否認されるおそれあり)
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【2. 勘定科目】
以下のいずれかが考えられます:
● 接待交際費
→ 取引先との関係維持のためであれば、最も自然な処理
→ 税務上の交際費の限度額に注意(資本金1億円以下法人の場合:年800万円まで損金算入可)
● 販売促進費
→ 仕入先・得意先への関係維持や営業戦略の一部と説明できる場合
→ 交際費よりもソフトな印象で処理されることも
● 消耗品費/被服費(※業種や内容による)
→ 一部では「作業着」等に限定されるが、業種によっては認められる場合もあり(例:アパレル業の展示用)
※私用に明らかに使う服(外出用・私服など)は、経費にできません。
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【3. 補足:記録と保存】
• 誰との付き合いか、どの展示会か、どうして必要だったかを簡単に記録
• 注文書・領収書などの保存(用途メモがあると安心)
• 年間購入額が多い場合は、税務調査で確認される可能性あり
- 回答日:2025/05/02
- この回答が役にたった:1
詳細御回答ありがとうございます!
投稿日:2025/05/02
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ただし、大半が個人的にのみ利用する場合には、経費計上した場合、税務調査時に否認される可能性はあります。
証拠として、メモなどを残しておく必要があります。
- 回答日:2025/05/02
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