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展示会等の購入品に関して

    こんにちは。
    繊維、テキスタイル会社を経営しております。
    お客様の展示会等に訪問し、付き合い上どうしても展示会で服のオーダーをしなくてはならない時があります。
    こういった場合は経費として計上していいのでしょうか?
    またその際の項目は何になりますか?
    よろしくお願いいたします。

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    当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
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    ご質問ありがとうございます。この場合は
    「お客様との付き合い上の支出」ということですので「接待交際費」とするのが一般的であると思います。よろしくお願い致します。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:1

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    【結論】
    業務上の必要性や取引維持のために購入した服であれば、経費として計上可能です。
    ただし、私的利用との区別が重要です。

    【1. 経費計上の可否】

    以下のような条件を満たす場合、経費計上が可能です:
    • 取引先との関係維持・営業目的である(接待・営業活動の一環)
    • 私的使用が目的でない(仕事でのみ使う、使用頻度が業務中心)
    • 価格・内容が常識的な範囲内(高額すぎると否認されるおそれあり)

    【2. 勘定科目】

    以下のいずれかが考えられます:

    ● 接待交際費
     → 取引先との関係維持のためであれば、最も自然な処理
     → 税務上の交際費の限度額に注意(資本金1億円以下法人の場合:年800万円まで損金算入可)

    ● 販売促進費
     → 仕入先・得意先への関係維持や営業戦略の一部と説明できる場合
     → 交際費よりもソフトな印象で処理されることも

    ● 消耗品費/被服費(※業種や内容による)
     → 一部では「作業着」等に限定されるが、業種によっては認められる場合もあり(例:アパレル業の展示用)

    ※私用に明らかに使う服(外出用・私服など)は、経費にできません。

    【3. 補足:記録と保存】
    • 誰との付き合いか、どの展示会か、どうして必要だったかを簡単に記録
    • 注文書・領収書などの保存(用途メモがあると安心)
    • 年間購入額が多い場合は、税務調査で確認される可能性あり

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:1
    • 詳細御回答ありがとうございます!

      投稿日:2025/05/02

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    ただし、大半が個人的にのみ利用する場合には、経費計上した場合、税務調査時に否認される可能性はあります。
    証拠として、メモなどを残しておく必要があります。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:0

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