パートと業務委託のWワーク 令和7年扶養内で働くには
現在同じ会社で異なる業種をひとつは時給パート、もうひとつは業務委託契約で働いてます。
昨年までパートが年収50万前後、業務委託が45万ほどの収入でしたが、令和7年より基礎控除、給与所得控除が引き上げられるとのことと、また会社の人員不足もあってパート収入をもう少し増やそうか検討中です。
その場合給与収入が78万までなら
78万-所得控除65万=給与所得13万
13万+雑所得45万=合計所得58万
で税制上の扶養内であってますか?
(住民税課税は承知してます)
また、106万を超える収入の場合社会保険に加入しなければならないと聞きますが、それは給与収入のみですか?
それとも業務委託の収入も含めてでしょうか?
夫の会社の健保の扶養基準は年130万未満、月108334円未満となっています。
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
令和7年からの所得控除の変更を踏まえた税制上の扶養についてです。
令和7年からは基礎控除と給与所得控除の金額が変更になります。
基礎控除: 48万円
給与所得控除: 収入金額に応じて変動しますが、78万円の場合、55万円となります。したがって、給与収入が78万円の場合の給与所得は以下のようになります。
給与所得 = 給与収入 78万円 - 給与所得控除 55万円 = 23万円
これに業務委託の雑所得45万円を加えた合計所得金額は、合計所得金額 = 給与所得 23万円 + 雑所得 45万円 = 68万円となります。
税制上の扶養(所得税法上の扶養親族)の合計所得金額の要件は48万円以下です。したがって、このケースでは合計所得金額が68万円となり、税制上の扶養には入れないことになります。
次に、106万円を超える収入の場合の社会保険の加入義務についてです。
パート収入が一定の要件(従業員数101人以上の企業等で、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額8.8万円以上など)を満たす場合、106万円を超えるとご自身で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務が発生します。
この106万円の基準は、原則として給与収入のみで判断されます。 業務委託の収入は、雇用契約に基づくものではないため、この基準には含まれません。
ご主様の会社の健康保険の扶養基準は、会社ごとに独自に定められている場合があります。ご提示の基準では、「年130万円未満、月108,334円未満」となっており、この収入には一般的に給与収入と業務委託収入の両方が含まれます。
したがって、パート収入と業務委託収入の合計額が、ご主様の会社の健康保険の扶養基準を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが判断されます。
つまり、令和7年以降、給与収入78万円、雑所得45万円の場合、合計所得金額が68万円となり、税制上の扶養には入れません。ご自身の社会保険の加入義務が発生する106万円の基準は、原則として給与収入のみで判断されます。
ご主様の会社の健康保険の扶養基準である年130万円、月108,334円には、一般的に給与収入と業務委託収入の両方が含まれますので、合計額で判断する必要があります。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:3
お忙しい中回答ありがとうございます。
税制改正で令和7年より
基礎控除が58万、給与所得控除は年収190万以下は65万に引き上げられると認識していましたが、違うのでしょうか?106万の社会保険の加入義務は給与収入、夫の健保扶養の判断は両方の収入ということがわかりよかったです。
ありがとうございました。投稿日:2025/05/07
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
78万-所得控除65万=給与所得13万
13万+雑所得45万=合計所得58万
で税制上の扶養内であってます
雑所得が必要経費を引いた後と考えています。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:1
税制改正後、給与収入78万円の場合、給与所得は13万円となり、業務委託収入45万円と合わせた合計所得は58万円で、配偶者控除の要件を満たします。また、配偶者特別控除は所得133万円以下まで適用されます。社会保険の扶養判定では、給与と業務委託収入を合算するのが一般的ですが、健康保険組合により取り扱いが異なりますので、加入されている健康保険組合に確認することが確実です。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:1
お忙しい中回答ありがとうございます。
夫の健保へは毎年扶養認定調査のため3ヶ月分の給与明細をパート分、業務委託分、それぞれ提出していますが、念のためもう1度確認してみます。
ありがとうございました。投稿日:2025/05/07
税法上の扶養の件は、基本的に質問者様のご認識どおりです。以下に詳細を記載します。
令和7年の税制改正反映後で、質問者様の合計所得金額を計算します。
給与所得 = 給与収入78万円 - 給与所得控除65万円 = 13万円
雑所得 45万円
合計所得金額 45万円+13万円 = 58万円
ご主人が税法上の配偶者控除を受けるためには配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが必要となり、要件を満たすと考えられます。なお、控除額は少なくなりますが、配偶者の合計所得金額が133万円以下になるまで、配偶者特別控除を受けることができます。
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また、106万を超える収入の場合社会保険に加入しなければならないと聞きますが、それは給与収入のみですか?
それとも業務委託の収入も含めてでしょうか?
夫の会社の健保の扶養基準は年130万未満、月108334円未満となっています。
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一般的には給与収入と業務委託収入の合算です。ですが、ご主人の健康保険組合に問い合わせをして、どうなっているかを確認した方が良いと思います。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0
お忙しい中回答ありがとうございます。
夫の健保は毎年扶養認定調査のため、3ヶ月分の給与明細パート分、業務委託分とそれぞれ提出しています。
これまでに指摘されたことはないですが、念のためもう1度確認してみます。
ありがとうございました。投稿日:2025/05/07