青色専従者給与
個人事業主です。
妻に青色専従者として給与を出していましたが、妻が事業規模(10部屋)の不動産を取得したため、
4月30日で取りやめることにしました。
〇この場合、何か届け出は必要ですか?
〇6ヶ月以上従事していないことになりますが、4月までの給与はどのように考えればよいのでしょうか?
妻は、4月までの給与を、所得として申告しなければならないのでしょうか?
私は、4月までの給与を経費として計上できないのでしょうか?
〇 届け出: 青色事業専従者給与に関する異動届出書を税務署へ提出が必要です(原則1ヶ月以内)。
〇 4月までの給与:
* 奥様: 受け取った給与は所得として申告が必要です(給与所得)。
* ご自身: 実際に支払った適正な給与は経費として計上可能です。6ヶ月以上の従事期間は原則ですが、年の途中で要件を満たさなくなった場合でも、それまでの期間の給与は認められます。
事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが前提です。
- 回答日:2025/05/08
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回答した税理士
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- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る■届け出について
妻が青色専従者から外れる場合、税務署に「青色専従者給与に関する届出書」の変更届を提出する必要があります。
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■4月までの給与の取り扱い
・妻は、4月までに支払われた給与を所得として申告する必要があります。
・あなたは、4月までの給与を経費として計上することが可能です。これは、妻が実際に従事した期間について支払われた給与であるためです。
- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
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